4月13日(日) 21:00
「定期縛りなし」という表現は、「最低購入回数の指定がない定期購入」を指す場合があり、契約を解約しないかぎり自動で継続される仕組みとなっていることがあります。このため、「好きなタイミングでやめられる」や「1回きりの注文もOK」といった都度購入を意味するわけではありません
例えば、初回特別価格で商品を提供し、2回目以降は通常価格で自動的に届く契約形態は一般的です。この場合、自動継続の条件が注文画面や利用規約に記載されていれば、「定期縛りなし」と広告されていても、法的には問題がないと判断されることもあります。
しかし、消費者側としては「お試し」のつもりで注文しても、実際には定期購入契約となっている場合があります。このような誤解は、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」といった広告表現によるものが多く、全国の消費生活センターにも相談事例が寄せられています。
このようなトラブルを防ぐには、注文前の確認がとても大切です。特にスマートフォンからの注文は画面が小さく、重要な情報が見落とされがちです。次の点をチェックしましょう。
1. 購入形態は単品か定期か
初回だけ安くても、2回目以降の価格や配送間隔を確認し、「定期購入」や「自動的に届く」といった記載がないかを見ましょう。
2. 解約の方法と条件
「いつでも解約OK」と書かれていても、実際には「次回発送の10日前までに連絡が必要」など、具体的な条件が付いていることがあります。
3. 総支払額の表示
初回価格が数百円でも、数回継続すると総額で数千円、数万円になることもあります。特に、「複数回受け取りが必要」となる契約条件がないか、念入りに確認をしましょう。
4. 最終確認画面の内容
商品をカートに入れてから最終的な注文確定画面まで、定期購入や解約の条件など重要事項が小さく表示されている場合があります。画面をスクロールして最後まで確認しましょう。
すでに2回目以降の商品が届いてしまったという場合でも、慌てず対応することが大切です。
まずは販売会社の公式サイトや商品に同封されていた明細書などを確認し、解約の手続き方法を調べましょう。電話やメール、専用フォームでの申請が必要なケースが多いですが、手続きの期限が設けられている場合もあります。特に、「次回発送日の10日前まで」など具体的な期限が設定されている場合があるため、早めに対応することが重要です。
連絡の際には、やり取りの記録を残すようにしましょう。電話の場合は日時・担当者名・内容をメモし、メールやチャットの場合はスクリーンショットや送受信履歴を保存しておくと安心です。これらは、トラブル発生時に証拠として役立ちます。
万が一、解約に応じてもらえない場合や強引な勧誘を受けた場合は、消費生活センターや「消費者ホットライン(188)」に相談することができます。
「定期縛りなし」という言葉は、一見すると気軽に試せる印象を与えるものの、実際には解約するまで自動的に継続される場合があります。このような表現が誤解を招き、消費者トラブルにつながるケースが報告されています。
注文前には、商品ページの小さな文字や最終確認画面に記載された重要事項や利用規約をしっかり確認し、納得したうえで申し込むことが大切です。そして、少しでも「おかしいな」と感じたら、迷わず相談機関に連絡をしましょう。
知っておけば、防げるトラブルも多くあります。ネット通販を安心して利用するためにも、賢く情報を読み解く力を身につけましょう。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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