3月30日(日) 1:10
入学・就職・転勤などで引っ越しをして住所を移すときは、正当な理由がない限り、すぐに住民票の住所変更の届け出を行わなければならないようです。住民票は、国民健康保険・国民年金の資格の確認や選挙人名簿への登録など、各種行政サービスの基礎となっています。居住する市町村で行政サービスを確実に受けるために、正確な住所の届け出が必要です。
正当な理由があれば、住民票の異動をしなくても問題ないケースがあるようです。例えば、短期間の住み込みのような一時的な転居や、進学・単身赴任でも定期的に実家に帰って生活拠点が変わらない場合、住民票の異動を行わない正当な理由として認められる可能性があります。虐待やDV被害にあっているケースでも、例外として住民票の異動を行わなくても問題ないと認められるようです。詳しくは、役所に相談して確認するといいでしょう。
正当な理由なしで住民票の異動を行わない場合は「5万円以下の過料に処されることがある」とされています。刑事罰のように前科がつくことはありませんが、法律違反であることには違いがないため、正当な理由がない限り速やかに手続きを行うと安心です。
何らかの理由があって住民票を移動しない人もいますが、以下のようなデメリットがある点にも注意が必要です。
●運転免許証の更新のために住民票のある地域に行かなければならない
●本人確認書類や公的書類が受け取れなくなる場合がある
●引っ越し先の地域で図書館やスポーツ施設など公共施設を利用できない
現住所と住民票の住所が異なると、上記のように不便・不利益を感じることがあるため、正当な理由がない限り早めに手続きを行うことは大切です。
住民票異動の手続きは以下の通りです。
・引っ越し前の市区町村で、転出前に転出届を提出して転出証明書を受け取る
・引っ越し先の市区町村で、転入から14日以内に転出証明書と一緒に転入届を提出する
(※引っ越し前の市区町村でマイナポータルを通じてオンラインで転出届を提出した場合は、引っ越し先の市区町村でマイナンバーカードを提示して転出届を提出)
・転居から14日以内に窓口で転居届を提出する
引っ越しでさまざまな手続きに追われるかもしれませんが、住民票の異動には「14日以内」の期限が定められているため、できるだけ早く手続きを済ませておくと安心です。
引っ越しで住所を変更する場合は、正当な理由がない限り速やかに住民票異動の手続きを行う必要があります。進学・単身赴任でも定期的に実家に帰って生活拠点が変わらない場合、住民票の異動を行わない正当な理由として認められる可能性がありますが、自治体の役所で確認してみるといいでしょう。
正当な理由なしで住民票の異動を行わない場合、5万円以下の過料に処される可能性がある点に注意が必要です。ほかにも運転免許の更新や本人確認書類・公的書類の受け取り、公共施設の利用などで不便や不利益を感じるデメリットも考えられますから、住民票異動の手続きは忘れずに行うといいでしょう。
総務省 住所の異動届は正しく行われていますか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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