スーパーの駐車場で「暖房」を付けたまま買い物へ→戻ってきたら「6000円の反則金」と言われた! 意外と知らない「停車のルール」とは? リスクもあわせて解説

スーパーの駐車場で「暖房」を付けたまま買い物へ→戻ってきたら「6000円の反則金」と言われた! 意外と知らない「停車のルール」とは? リスクもあわせて解説

3月28日(金) 20:10

冬場の買い物で、寒さを避けるために車のエンジンをかけたまま駐車した経験はありませんか?  しかし、これはれっきとした交通違反です。エンジンをかけたまま車を離れた結果、「停止措置義務違反」として違反金を取られることはあります。今回は、意外と知られていない停車時のルールと、そのリスクについて詳しく解説します。

エンジンをかけたまま車を離れると違反になる?

道路交通法第71条では、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」と停止措置義務が規定されています。
 
運転者は車を離れる際にエンジンを切る義務があり、これに違反した場合、「停止措置義務違反」となり、警察に取り締まられる可能性があります。この規定に違反すると、普通車の場合は6000円、大型車の場合は7000円の反則金が科されます。また、違反点数1点が科されます。
 

なぜエンジンを切る必要があるのか?

車を離れる際にエンジンをかけたままにしておくと、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。法律違反となるだけでなく、車両の盗難や火災、環境への悪影響など、さまざまなリスクが伴います。
 
特に冬場や夏場は、空調をつけっぱなしにしておきたくなりがちですが、安全や環境を考慮すると、短時間であってもエンジンを切ることが推奨されます。ここでは、エンジンを停止すべき理由について詳しく解説します。
 

1.盗難のリスク

エンジンをかけたままにすると、車の盗難リスクが大幅に上昇します。特に冬場や夏場、暖房や冷房をつけたままにしておくと、車上荒らしや盗難のターゲットになりやすくなります。
 

2.排気ガスによる環境への影響

アイドリング状態の車は、不要な排気ガスを出し続けることになります。これにより、周囲の空気を汚染し、環境負荷が高まります。自治体によっては、アイドリングストップ条例を定めているところもあり、違反すると別途罰則が科される可能性もあります。
 

3.事故や火災のリスク

エンジンをかけたままにしておくと、予期せぬ誤作動で車が動き出す可能性があります。また、駐車場でほかの車と接触したり、エンジンの過熱による車両の火災リスクも高まったりするため危険です。
 

どうすれば停止措置義務違反を避けられるのか?

寒い季節に快適な車内を維持したい場合でも、違反や周囲とのトラブルを避けるために以下の方法を実践しましょう。
 

1.エンジンを切る習慣をつける

車を離れる際には必ずエンジンを切ることを徹底しましょう。短時間だからといって油断すると、思わぬ違反や排気ガスによる周囲へのトラブルを引き起こす可能性があります。
 

2.車内温度の工夫

出発前に十分に暖房を使って車内を暖めておくことで、エンジンを切った後も快適な状態を維持しやすくなります。また、断熱シートやブランケットを活用することで、暖かさをキープすることもできます。
 

3.リモートエンジンスタートを活用

一部の車種では、離れた場所からエンジンをかけることができる、リモートエンジンスタート機能があります。この機能を利用すれば、買い物終わりに車に向かう間にエアコンのスイッチを入れることができ、乗車後、時間をかけずに快適な車内環境を実現できます。
 

数分でも違反は違反。ルールを守ったうえで快適な車内環境を維持しよう

冬場の寒い時期、車内の暖かさを維持するためについエンジンをかけたまま車を離れたくなる気持ちは分かります。しかし、それが「停止措置義務違反」となり、6000円の反則金を取られる可能性があることは認識しておくべきです。
 
また、違反だけでなく、盗難や火災のリスク、環境負荷の問題もあるため、エンジンを切る習慣をつけることが大切です。暖房を工夫したり、車の機能を活用したりすることで、寒さを防ぐことができます。
 
ちょっとした習慣や工夫によって、大きなトラブルを防ぐことにつながるので、ぜひ今日から意識してみてください。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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