給料の一部を自宅に保管して「300万円」貯めました。引っ越し費用に充てようと思うのですが、税務署に指摘されるでしょうか?

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3月11日(火) 14:30

現代では、貯金は金融機関に預けて行うことが一般的かもしれません。しかし、現金を自宅に保管するタンス預金をしている方もいるでしょう。 本記事では、タンス預金について解説します。

タンス預金とは

現金を銀行などの金融機関に預けず、自宅などで保管することをタンス預金といいます。タンス預金に該当する現金の保管場所は、タンスだけではありません。クローゼットや金庫、貸金庫、会社などに保管している現金もタンス預金の一つです。あくまで、金融機関に預けていない現金のことをタンス預金というのです。
 

タンス預金が違法行為になるケース

タンス預金はそれ自体に違法性はありません。金額の上限もなく、どのような方法でお金を保管するかは個人の自由です。
 
ただし、タンス預金を利用して不正に課税逃れをする行為は違法です。いわゆる、脱税行為に該当します。タンス預金そのものではなく、タンス預金の利用方法が問題なのです。タンス預金を脱税などの不正行為ではなく、適切に使うだけであれば問題はありません。
 
ここからは、タンス預金が違法行為に該当するケースについて解説します。
 

未申告の所得によるタンス預金

タンス預金自体に違法性がなくても、タンス預金の元となる収入が正しく税務申告されていない場合は脱税になります。会社が正しく税務申告を行っている前提ですが、給料をタンス預金に利用する行為は基本的に問題ないでしょう。
 

贈与税・相続税が未申告のタンス預金

現金を含めた財産を誰かに贈与・相続する場合には、基本的に税金がかかります。タンス預金を利用して、贈与税や相続税の納税を不正に逃れようとする行為も脱税行為にあたる違法行為です。この事実が税務署による調査などで発覚した場合には、追加の税金を支払うなどのペナルティーが課されます。
 

不正に用意されたお金によるタンス預金

当たり前ですが、不正に用意したお金をタンス預金にする行為も許されません。
 

タンス預金のメリット

ここからは、タンス預金のメリットについて項目ごとに解説します。
 

金融機関が破綻しても資産を守れる

銀行などの金融機関が破綻した場合は預金保険制度によって、一つの金融機関につき1000万円までと破綻日までの利息が補償されます。つまり、それ以上の資産は失う可能性があるということです。その点、金融機関に現金を預けないタンス預金であれば、金融機関が破綻しても資産を失う心配がありません。
 

銀行口座が凍結しても現金を用意できる

銀行口座が凍結されると、当たり前ですが現金を引き出せなくなります。状況次第では、支払いに困る人もいるでしょう。タンス預金であれば、銀行口座の凍結に関係なく現金を用意できます。
 

現金の用意がしやすい

銀行口座から現金を引き出すには、銀行やコンビニに出向く必要があります。コンビニは24時間営業していることも多いですが、銀行は営業時間が決まっています。コンビニが自宅近くになければ、時間帯によってはすぐに現金を用意できないこともあるでしょう。
 
また、銀行口座から現金を引き出す場合には、基本的に手数料がかかります。その点、タンス預金であればいつでも現金を用意できるだけでなく、手数料もかかりません。
 

タンス預金のデメリット

ここからは、タンス預金のデメリットについて項目ごとに解説します。
 

利息がつかない

現状の金利は低いですが、金融機関に現金を預けると利息がつきます。対して、タンス預金には利息がつかないため、自然に資産が増えることはありません。
 

災害や盗難で資産を失うリスクがある

自宅などで現金を保管していると、災害や盗難で資産を失う可能性があります。金融機関に預けていても可能性がないわけではありませんが、自宅などで保管する場合に比べると危険性は低いでしょう。
 

現金の保管場所を忘れる可能性がある

当人次第ではありますが、場合によってはタンス預金の保管場所を忘れる可能性があります。資産を失ったわけではありませんが、保管場所を思い出せない場合は失ったも同然になるでしょう。
 

相続時のトラブルになりかねない

財産の相続時に、認知されていないタンス預金が発見されることがあります。場合によっては、相続税の手続きが終了したあとにタンス預金が発見されるかもしれません。その結果、新たに相続税が発生する場合には修正申告などを行う必要があり、遺族の手間が増えてしまうでしょう。
 

タンス預金自体は違法ではない

正しく税務申告された収入であれば、タンス預金として自宅に保管しても違法性はありません。脱税などの違法行為に利用しなければ、タンス預金を何らかの費用の支払いに使用しても問題ないでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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