5年間の500円玉貯金で「150万円」貯まりました。入学祝いとして孫にあげようと思うのですが、贈与税はかかりますか?

5年間の500円玉貯金で「150万円」貯まりました。入学祝いとして孫にあげようと思うのですが、贈与税はかかりますか?

3月6日(木) 20:00

子どもや孫が入学などの節目を迎えると、そのお祝いとしてまとまった額の財産を贈ることもあるでしょう。場合によっては、数百万円の財産を贈ることもあるかもしれません。一定額の財産を贈る場合に気になるのは、贈与税がかかるかどうかです。贈与税が発生した場合は、適切に納税する必要があります。 本記事では、贈与税について解説します。

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を受け取った際にかかる税金のことです。他人からの贈与をはじめ、親から子や祖父母から孫など、親族間の贈与においても贈与税は発生します。
 
ただし、特定の状況においては贈与税が非課税になります。非課税制度などをうまく利用することで、税金の支払額を抑えたり、場合によっては全ての贈与税を非課税にしたりすることも可能です。
 

贈与税がかからないケース

国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合」を基に、贈与税がかからないケースの一例をまとめました。
 

・法人からの贈与により取得した財産
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
・特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
など

 
ただし、上限や要件などがあるため自身の状況をふまえて十分に確認することが必要です。
 

年間で110万円までは贈与税がかからない

贈与税は年間で110万円を超えた贈与額に課税されます。そのため、年間で110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取れます。注意すべきは、1年間で贈与を受けた額の合計から110万円が控除される点です。それぞれの贈与に対して控除が適用されるわけではありません。
 
例えば、年間で父と母から80万円ずつ贈与された場合、それぞれに110万円の控除が適用されて非課税になるわけではありません。合計額である160万円に対して110万円の控除が適用されるため、160万円から110万円を差し引いた50万円に対して贈与税がかかります。
 
ただし、母から80万円の贈与を受けた翌年に父から80万円の贈与を受けるのであれば、それぞれに110万円の控除が適用されるため、贈与税を非課税にすることが可能です。
 

贈与税を納めなかった場合のペナルティー

贈与税を含めた税金は、申告や納付を適切に行わなかった場合にペナルティーが課せられます。税金の支払いは法律に定められた義務であり、これに反する行為は脱税行為に該当する違法行為です。
 
ここからは、贈与税を納めなかった場合のペナルティーについて解説します。
 

無申告加算税

贈与税の支払い義務が発生した場合には、受贈者の居住地域を管轄している税務署に対して申告する必要があります。なお、申告期間は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日です。
 
贈与税の申告を忘れて申告期限が過ぎた場合は、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税額は贈与税額のほか、贈与税を申告したタイミングによって異なります。
 

過少申告加算税

申告期限までに贈与税の申告をしたものの、申告額が適正額よりも少なかった場合は過少申告加算税が課されます。過少申告加算税においても無申告加算税と同様に、修正の申告をしたタイミングによって税率は異なります。
 

重加算税

贈与税の納税を免れる目的で、意図的に贈与税の申告をしなかった場合には重加算税が課されます。無申告の場合は納めるべき贈与税に40%をかけたもの、過少申告の場合は追加で納めるべき税額に35%をかけたものがそれぞれ重加算税でかかる税額です。
 

延滞税

贈与税の納付が遅れた場合には、ペナルティーとして延滞税が課されます。税率は納税するまでの期間によって異なりますが、本来の納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて課税されます。
 

使用目的によっては贈与税がかからない

贈与税は年間110万円までは課税されません。また、贈与された財産の使用用途や受贈者の状況次第では、110万円以上の贈与でも非課税になります。150万円が教育費として使用されるなら、贈与税はかからない可能性が高いでしょう。
 

出典

国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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