3月5日(水) 14:00
厚生労働省によると、新型コロナウイルス感染症は、「重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV2)」と呼ばれる感染力が高いウイルスによって引き起こされる疾患です。
高齢者や基礎疾患のある方が感染すると重症化するリスクも高いため、2020年1月30日にはWHOにより緊急事態が宣言されました。
日本だけでなく世界中の人々の暮らしに大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症でしたが、死者数の世界的な減少やワクチンの接種、感染による集団免疫の向上などを背景に、2023年5月4日にはWHOの緊急事態宣言は解除されています。
日本でも、2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行しました。
ただし、5類感染症へ移行したからといって、新型コロナウイルス感染症がなくなったわけではありません。
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況について」によると、2025年第8週(2025年2月17日~2月23日)の新型コロナウイルス感染症の報告数は日本全国で2万4343名でした。昨年同期の3万9124名と比較すると減少傾向にあるものの、多くの方が新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)していることが分かります。
5類感染症に移行したことを受け、新型コロナ治療薬の公費負担が終了しました。厚生労働省によると、2024年3月31日までは3割負担の方は9000円・2割負担の方は6000円・1割負担の方は3000円と、治療薬の薬剤費において自己負担の上限額を設定していました。
しかし、2024年4月以降は医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担額が適用されます。そのため、3割負担の場合だと、新型コロナウイルス感染症の治療薬に1万5000円~3万円程度の費用がかかるケースもあるようです。ただし、新型コロナ治療薬の種類によって医療費には違いがあるため、医師と相談の上、最適な治療法を選びましょう。
高額な治療費がかかった場合は、医療費控除を忘れずに申請しましょう。医療費控除とは、実際に支払った1年間の医療費が10万円を超えている場合、確定申告をすることで課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度のことです。
もし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合には、その5%を超える医療費を支払った際に適用されます。ご自身の医療費が基準額よりかかっている場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、医療費控除の手続きを進めましょう。
新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行し、治療薬の公費負担が終了した影響で、治療費の自己負担が高額になる恐れがあります。そのため、具体的な金額は治療方法や治療薬の種類によって異なりますが、治療薬に1万5000円以上の費用が発生するケースもあるようです。
最新の新型コロナウイルス感染症に対する医療費の考え方を理解して、最善の治療方法を選びましょう。
厚生労働省検疫所 FORTH 新型コロナウイルス感染症
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況) 2025年2月28日 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況について
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 令和6年4月からの治療薬の費用について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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昨年の医療費が11万円でした。「医療費控除」でいくら還付されますか?大した額ではないなら手間もかかるし確定申告したくないのですが。