親が「子どもの口座」にお年玉を入金したら「贈与税」が発生するのでしょうか? 贈与税を心配せずに安心して管理する方法が知りたいです。

親が「子どもの口座」にお年玉を入金したら「贈与税」が発生するのでしょうか? 贈与税を心配せずに安心して管理する方法が知りたいです。

3月1日(土) 20:20

お年玉やお小遣いを子どもの口座で管理することを検討する際、「贈与税がかかるのではないか」と不安になる方も多いでしょう。 本記事では、安心して子どもの口座を活用し、税金がかかるのを防ぐためのポイントをご紹介します。

子どもの口座で贈与税を発生させない方法

お年玉やお小遣いを子どもの名義の口座に入金する際、適切な管理を行えば税金を支払う必要なく安心して子どもの口座を活用できます。ここでは、子どもの口座への入金で課税対象とならないためのポイントを紹介します。
 

基礎控除額内であれば贈与税は発生しない

お年玉を親が子どもの口座に入金しても、年間の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 
ただし、お年玉以外のお金を同じ口座にまとめて管理している場合、その合計額が110万円を超えると課税対象となる可能性があります。そのため、子どものお金を口座で管理する際には、1年間の贈与総額に注意が必要です。
 
お年玉は、日本の伝統的な贈り物として数万円程度であれば課税対象外とみなされることが多いですが、ほかの入金とあわせて金額が増える場合は気をつけましょう。
 

入金が110万円以下のうちに口座を子どもに管理してもらう

子ども名義の口座を活用して貯蓄を行う場合、預金額が110万円を超える前に口座の管理を子ども自身に引き継ぐのが理想的です。親が管理している間に貯蓄額が基礎控除の範囲を超えると、その引き継ぎが贈与とみなされ、税金の支払いが必要になる可能性があります。
 
一方で、110万円以下のうちに通帳やカードを渡し、管理を任せておけば、税金の心配をすることなく口座を引き継ぐことが可能です。
 
口座管理の引き継ぎは、子どもが実際に通帳を使ったり、入出金の確認を行ったりすることが含まれます。小さいころから親子で一緒に管理を行う習慣をつけておけば、将来的にもスムーズに運用ができるでしょう。
 
また、将来の教育費を目的とした貯蓄については、必ずしも子ども名義の口座を使う必要はありません。親名義の口座で積み立てを行い、その都度必要な教育費として支出すれば、贈与税の対象外となります。課税対象となるのを回避するためには、貯蓄の目的に応じて適切な名義や管理方法を選ぶことが重要です。
 

子どもがもらうお年玉の金額相場

株式会社インテージ(東京都千代田区)が実施した「2024年お年玉調査」(調査期間:2023年11月、調査対象:15~79 歳の男女5000名)の結果によると、子どもの年齢別のお年玉で最も多かった金額の層は図表1の通りです。
 
図表1

小学生未満 1000円以下
小学生 1000円超~3000円
中学生 3000円超~5000円
高校生 5000円超~1万円
大学生・専門学生・短大生 5000円超~1万円

出典:株式会社インテージ「2024年お年玉調査」より筆者作成
 
最も大きい金額でも1万円ほどのため、親戚が多くても、お年玉だけで年間110万円を超える可能性は低いでしょう。入金がお年玉だけであれば、税金の心配は少ないと考えられますが、ほかにも入金を繰り返し行う場合は、1年間の合計額に注意しましょう。
 

子ども名義の口座は金融教育にも生かせる

子どもが自分の口座を持つことは、単なる貯金の手段にとどまらず、金融教育の一環としても役立ちます。銀行という場所は大人だけのものというイメージを持つ子どもが多いかもしれません。
 
子どもが親と一緒に自分専用の口座を開設することによって、「お金を管理する責任」を早い段階で理解できます。
 
この経験を通じて、子どもはお金を大切に扱う意識を身につけ、金融リテラシーの基礎を学べます。例えば、欲しいものを買うためにお金を貯めるという具体的な目標を持たせることで、計画的なお金の使い方や管理方法を学べて、大人になったとき、上手にやりくりができるようになるでしょう。
 

税金の発生を防ぐなら入金額を年間110万円以下に抑える

贈与税を心配せずに子どもの口座を活用するためには、年間110万円以下に入金額を抑えることが大切です。また、通帳や印鑑の管理を子どもに任せるなど、「名義預金」と判断されないようにしましょう。
 
小さいころから親子で管理の仕組みを整える習慣をつけ、適切なタイミングで管理を引き継ぐことで、贈与税や相続税のリスクを避けつつ、子どもの将来に役立つ貯蓄を進められます。
 

出典

国税庁 No.4402贈与税がかかる場合
株式会社インテージ 2024年お年玉調査
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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