3月1日(土) 17:20
国土交通省住宅局の「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、住宅ローンを有する世帯は注文住宅(新築)取得世帯が79.5%、分譲戸建住宅61.6%、分譲集合住宅54.8%となり、購入資金について図表1のように伝えています。
【図表1】
自己資金 | 自己資金比率 | 借入金 | |
---|---|---|---|
注文住宅
(土地を購入した新築世帯かつ土地購入資金も含まれる) |
1080万円 | 19.5% | 4447万円 |
分譲戸建住宅 | 1023万円 | 24.5% | 3160万円 |
分譲集合住宅 | 1857万円 | 41.0% | 2670万円 |
既存(中古)戸建住宅 | 1164万円 | 40.5% | 1707万円 |
既存(中古)集合住宅 | 1132万円 | 42.7% | 1516万円 |
※国土交通省住宅局「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」より筆者作成
図表1から、借入金が高ければ自己資金比率は低くなることが分かります。購入希望住宅の種類における自己資金比率を参考にして、事前に用意する費用を検討してみてもよいでしょう。
マイホームを購入する際の一般的な頭金の目安は、物件価格の10~20%といわれています。ただし、あくまでも目安のため、必ずしもこの態度におさえる必要はありません。
なお、頭金以外に住宅ローンを契約するに当たって重要視されるのが、「年収に対する年間返済額の割合」である返済比率です。返済比率が高い場合、余裕のある返済ができない、返済不能に陥るリスクを懸念されることから審査通過の可能性を低くします。
フラット35では返済比率の基準について、年収400万円未満で上限30%、年収400万円以上で上限35%と定めています。例えば、毎月の住宅ローン返済額が10万円、年収450万円であれば返済比率は26.6%(120万円÷450万円×100)です。
返済比率が基準を超えてしまい融資が認められない場合は、自己資金を用意しなければならない点に注意しなければなりません。
頭金なしでも、住宅ローンを契約してマイホームを購入することは可能です。実際にフルローン契約をする人も一定数は存在します。
ただし、年収に対して住宅ローンの希望借入金額が高ければ、返済比率の基準を超えて審査に通るのが困難です。頭金なしでマイホームを購入するのであれば、返済比率の基準を超えない範囲内で予算を設定しなければなりません。
頭金なしで住宅を購入できたとしても最低限現金で用意しなければならない費用があります。例えば、住宅の売買契約締結時に支払う手付金や印紙税、登録免許税、不動産取得税、仲介手数料、ローン保証料、火災保険料などの諸費用です。
諸費用も含めて借り入れできる住宅ローンもありますが、その分だけ借入額が増加します。結果的に返済負担が大きくなったり、返済比率が高くなったりするため、慎重に検討しなければなりません。また、このようなオプションは金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
マイホームを購入する際の頭金は、いくらくらい用意しなければならないという具体的な決まりはありません。1000万円用意できる人もいれば、0円の人もいるでしょう。
確かに頭金が多ければ、住宅ローンの返済負担の軽減や返済比率を低くすることが期待できます。しかし、頭金を貯めることだけを考えた結果、自分が気に入った住宅の購入機会を逃す可能性もあります。
頭金を用意するための計画や管理も重要ですが、自分がマイホームを購入する最適なタイミングを見逃さないようにしましょう。
国土交通省住宅局 令和5年度 住宅市場動向調査報告書
住宅金融支援機構 フラット35 Q 年収による借入額などの制限はありますか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
住宅ローン控除期間終了後(10年後)も一括返済・繰り上げ返済しないほうがいいワケ