4月26日(土) 19:30
チャージ料は飲食店によって呼び方が異なり、「席料」「サービス料(奉仕料)」などと呼ばれることもあります。しかし、これらについては法律で明確に定められているわけだななく、法律的な観点からは違法とはいえません。
商法は、商人の営業や商行為・そのほか商事に関わる法律です。そのなかで「法律の定めがない事項については商慣習に従う」と定められています。
日本ではチャージ料を取っている飲食店が多く、日本全国で商慣習として取り入れられていえます。つまり、法律の定めがない事項であるチャージ料は、商慣習に従っているため、法的に問題ないでしょう。
飲食店側からすると、チャージ料は収益源にもなるので、商慣習として残っている間は継続的に導入するところは多いのではないでしょうか。
具体的な金額についての決まりはなく、300円~500円程度のところから1000円を超えるところまで、店によってさまざまです。また、場合によっては複数の料金が加算される可能性もあるので、気になるなら先に店に確認しましょう。
チャージ料を導入している店は多いですが、きちんと内容を提示しないと、後から問題やトラブルにつながるリスクは高いです。
レシートにチャージ料が記載されることも多く、場合によっては後からチャージ料がかかっているのに気づくケースもあるかもしれません。
そのため、店側は問題やトラブルが起きるのを防ぐため、事前に店員が説明したり、メニューに明記したりするなどの対策を講じるところが多いです。不透明な部分が多くなればなるほど、信頼度が落ちるためです。
人によって飲食店で使う金額はまったく違います。1000円使う人もいれば1万円使う人もいるなどさまざまです。そんな中で安定した収益を確保するために、チャージ料を導入している飲食店が多いといえます。
飲食店は、安定した経営をするために、立地や設備、スタッフの育成などにもこだわっています。客が快適な時間を過ごせるようにいろいろ費用をかけているため、チャージ料で安定した客単価を確保するのも目的といえるでしょう。
例えば、チャージ料を1000円に設定して毎日20人来店すれば、通常の飲食代にプラスして1000円×20人=2万円が売り上げに加算されます。これが毎日積み重なると大きな額になります。ある程度の集客が見込める場合、チャージ料はかなりの収入源です。
バーや居酒屋ではチャージ料が設定されているケースが多いですが、これは商法の観点からは商慣習に当たり法律的には問題ありません。ただし、後から聞いていないと客からクレームを受けるなどの問題やトラブルを防ぐためには、店側は口頭やメニューなどにわかりやすく記載し説明することが必要です。
チャージ料は、安定した売り上げを確保するため重要な役割を持っているので、今後も多くの飲食店で導入され続けると思われます。
e-Gov法令検索 商法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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