4月23日(水) 20:00
警察庁が令和6年11月に公表した「特定小型原動機付自転車に関する規定の施行状況について」によると、令和5年7月から令和6年6月までに発生した電動キックボードを含む特定小型原動機付自転車の事故219件のうち、20代の運転者によるものが約5割を占めています。
また、事故の9割以上はレンタル車両によるもので、東京都(165件)や大阪府(38件)など、シェアサービスが普及している都市で多く発生していることが分かります。
令和5年7月に改正道路交通法が施行され、約1年後となるこの調査結果を踏まえると、16歳以上であれば免許なしでも利用できる手軽さが利用者を増やす一因となり、結果として運転技術や安全意識の不足による事故の増加につながっている可能性もあるでしょう。
LUUPの電動キックボードを利用する際、運転免許は不要ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、利用者は16歳以上であることが前提で、年齢確認書類をアプリ内で提出します。 さらに、アプリ上で実施される「交通ルールテスト」に連続で満点合格する必要があり、歩道走行の禁止やヘルメット着用の努力義務など、基本的なルールの理解が求められます。
運転免許が不要とはいえ、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、車道を走行する車両です。したがって、道路交通法の順守は必須で、違反すれば罰則の対象となります。
なお、LUUPなどのシェアサービスを通じて正規に利用している場合、利用中の事故には運営会社の保険が適用されます。 補償内容や上限は次の章で確認しましょう。
電動キックボードをシェアサービスで利用中に事故を起こした場合、運営事業者が加入している保険が適用されるのが一般的です。これには自賠責保険に加え、任意保険も含まれており、保険料は利用料に含まれています。
例えば、LUUPでは2025年4月20日以降の利用に対して、以下の補償が用意されています。
●傷害補償:死亡・後遺障害は最大1000万円
●入院日額3000円、通院日額2000円(いずれも期間制限あり)
●賠償責任:自転車タイプは対人・対物共通で最大3億円
●スクータータイプは対人・対物ともに無制限(自賠責保険含む)
これらの補償はLUUPの利用中に限られ、「急激かつ偶然な外来の事故」が対象です。ユーザーの故意や重大な過失による事故は、補償の対象外となります。
また、注意点として、事故が発生した際の損害賠償責任は、原則として加害者本人にあります。シェアサービス事業者が契約する保険によって補償されるものの、全てのケースで事業者が賠償責任を負うわけではない点に留意が必要です。
LUUPのようなシェアサービスでは、「交通ルールテスト」に合格することで無免許でも電動キックボードの利用が可能です。この仕組みで基本的な安全が担保されていますが、道路交通法の順守は当然求められます。
シェアサービスを利用中に事故が発生した場合、事業者が加入する自賠責保険や任意保険が適用される可能性があります。ただし、故意や重大な違反があった場合には補償の対象外となることもあります。手軽さゆえ、利用者は安全運転への意識やルールの理解がより一層重要となるでしょう。
警察庁 特定小型原動機付自転車に関する規定の執行状況について
株式会社Luup 電動キックボードに乗るために免許は必要?[LUUPの電動キックボードのルールQ&A]
株式会社Luup LUUPご利用中の事故に対する補償について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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