4月13日(日) 20:10
会社から永年勤続表彰記念品としてもらった現金は、基本的には給与所得として課税対象となります。現金以外にも、おもに以下のようなものは課税対象です。
・商品券(額面額が課税対象)
・本人が自由に選べる記念品(記念品の価額が課税対象)
もらった金額をすべて受け取れないことを、頭に置いておきましょう。
永年勤続表彰記念品の現金は、給与として課税されます。そのため、年収によって税率は異なります。所得税の税率は、表1の通りです。
表1
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000円から194万9000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9000円まで | 10% | 9万7500円 |
330万円から694万9000円まで | 20% | 42万7500円 |
695万円から899万9000円まで | 23% | 63万6000円 |
900万円から1799万9000円まで | 33% | 153万6000円 |
1800万円から3999万9000円まで | 40% | 279万6000円 |
40000万円以上 | 45% | 479万6000円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2260 所得税の税率」を基に筆者作成
仮に年収が400万円の方が勤続10年で10万円をもらった場合、所得金額は410万円となり、20%の税率がかかります。
永年勤続表彰記念品は、以下の要件をすべて満たしている場合は非課税となります。
・社会的に相当な金額以内であること
・勤続年数が10年以上であること
・2回目以降の表彰は5年以上の間隔があいていること
記念品や招待の価額は、その人の勤続年数や地位に見合った相当額である必要があります。高額すぎるものは、給与所得とみなされ課税対象となるかもしれません。
例えば、記念品として高級腕時計を用意した場合、高額すぎて見合った金額ではないとみなされ、課税対象になる可能性があります。記念品などを渡す場合は、社会的に見合った金額のものを用意しましょう。
また、旅行ではなく旅行券の場合は、換金できるため金銭を受け取ったことと同じとみなされ課税対象となります。ただし、以下の条件に該当していれば非課税となります。
・旅行券を受け取ってから1年以内に旅行に行くこと
・支給された旅行券の額に見合った範囲であること(海外旅行を含む)
・旅行に行った後に必要事項を記載して提出すること
・1年以内に未使用の場合は返還すること
永年勤続表彰記念品として旅行券を受け取った場合は、課税対象にならないうちに使用するようにしましょう。
永年勤続表彰の現金や商品券は、給与所得として課税対象となります。年収に応じた税率が適用されるため、受け取る金額は実際の支給額より少なくなります。
一方、永年勤続者への記念品や旅行、観劇への招待は、相応な金額であること、勤続年数十年以上であること、表彰の間隔が5年以上空いていることなどの要件を満たせば非課税です。旅行券も1年以内の使用や報告義務を守れば非課税扱いになります。
せっかくのご褒美を税金で損しないためにも、支給方法や内容を確認しておくと安心です。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2260所得税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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