4月2日(水) 20:00
在宅の事務職で働くといっても、働き方はさまざまあり特徴が違います。主に違う点として挙げられるのは、契約形態・指示命令系統・目的です。
本項では、業務委託・契約社員・派遣において、それぞれどのようなやり方で働くのか解説します。在宅の事務職で働こうと考えている人は、特徴をおさえて、自分に合った形態で働きましょう。
業務委託の場合は、企業が外部の会社や個人に仕事を依頼します。受託者(請負側)は、成果物を納品することで、報酬を得られます。
契約社員とは、有期雇用契約で雇用される労働者です。雇用期間は原則として最長3年ですが、高度な専門職や60歳以上の場合には最長5年まで延長可能です。一般的には、1年ごとに契約更新または契約終了が決められます。
派遣とは、派遣会社(派遣元)に所属している労働者が他社(派遣先)に派遣される形態です。給与や福利厚生等は、所属している派遣会社から支給されます。
業務委託では、直接的な指示命令先はありません。依頼する・依頼される側問わず、対等な関係であるとされているからです。契約に準じて、仕事を進めますが、契約内容や進行状況の確認など一定範囲で調整が行われる場合があります。
契約社員は、雇われている企業からの指示命令に沿って仕事を行います。派遣は、派遣元ではなく、派遣先企業の指示命令に従って働きます。
業務委託への依頼は、専門性の高い業務や社内では対応しにくい業務の遂行が目的です。契約社員や派遣への業務依頼は、一時的な人手不足の解消や事業を拡大したタイミング、繁忙期の対応など短期的な労働力の確保を目的としています。
業務委託で在宅の事務職をする場合、どのような特徴があるでしょうか。自分に合った働き方であるかを確認し、納得してから働き始めるとよいでしょう。本章では、業務委託で在宅の事務職をする場合のメリット・デメリットや、どのような人に向いているか解説します。
業務委託で在宅の事務職をする主なメリットは、以下のとおりです。
1. 自分の得意なことができる
業務委託の場合、自分の得意なことだけを請け負って仕事ができます。契約社員や派遣の場合はさまざまな業務に携わる必要があるものの、業務委託の場合は仕事を選ぶことができます。ただし、実際には発注者との契約内容によって業務範囲が決まります。
2. 働き方の自由度が高い
働き方の自由度が高い点も魅力です。納品の期日を守ればよいため、時間や曜日を選ばず、好きなタイミングで仕事ができます。「今週は時間に余裕があるからたくさん働く」「子どものいない時間だけ働く」といった働き方をしたい人に向いています。
3. 収入のコントロールがしやすい
収入のコントロールもしやすいでしょう。業務委託は成果物に対する報酬であるため、多くの仕事をすればその分収入を増やせます。
次に、業務委託で在宅の事務職をするデメリットも見ていきましょう。
1. 労働基準法が適用されない
業務委託は雇用契約ではなく請負契約または委任契約となるため、労働基準法による保護(最低賃金や労働時間規制など)は受けられません。
2. 確定申告をしなくてはならない
業務委託の報酬は事業所得として扱われるため、自分で確定申告を行い、税金や社会保険料を支払う必要があります。仕事以外の手間が増える点も、デメリットといえるでしょう。
3. 仕事が不安定
契約社員や派遣の場合は、毎月安定した給与が支払われます。しかし、業務委託の場合は依頼された仕事を納品して報酬が得られる仕組みのため、依頼主との契約状況によって仕事量や収入が変動します。
それにより、仕事の依頼が定期的にあるとはかぎらず、いつ企業との契約が打ち切られるかも不透明で、新たな依頼主を探す場合は手間も発生します。
在宅の事務職とはいっても、働き方によって給与・報酬の受け取り方や指示命令する相手が違います。特徴を把握していないと、思っていた働き方はできないかもしれません。
業務委託には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。特徴を把握したうえで、自分に合った働き方を選ぶようにしましょう。
厚生労働省 さまざまな雇用形態
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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