4月1日(火) 17:30
「児童手当」とは、子育てを支援する目的で支給される手当です。基本的な毎月の支給額は以下のとおりです。
・3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
・3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)
第3子への児童手当は月額3万円ですが、必ずしも第3子が高校生年代までの間ずっと3万円もらえるわけではありません。
第3子に対して3万円もらえるのは、22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子の合計人数が3人以上いる世帯です。
例えば、第1子が21歳の大学生で第2子と第3子が高校生年代までで3人扶養している場合、第3子分として児童手当は3万円もらえます。しかし、第1子が大学を卒業して社会人になっていたり、高校卒業後すぐ働いていたりして扶養しているのが第2子と第3子だけの場合、第3子に対する児童手当は1万5000円か1万円です。
仮に、児童手当が第3子は中学3年生までは毎月3万円、以後は1万円だった場合の総額は次のとおりです。
・中学3年生まで:3万円×15年分=540万円
・高校1年生~高校3年生まで:1万円×3年分=36万円
・合計:576万円
実際の計算は家庭によって異なるため、本記事を参考に第3子の児童手当がいくらなのか計算してみましょう。
児童手当自体は非課税なので、受け取る際に税金はかかりません。しかし、全額を貯めて将来子どもに渡す際には、贈与税が課される可能性があります。
贈与税は、1年間の贈与額が110万円を超えると課税対象です。例えば、貯めた児童手当を子どもが成人した際に一括で500万円渡した場合、110万円を超えた390万円に対して贈与税が発生する可能性があります。
贈与税の利率は贈与額が多くなるにつれて高くなり、最大で55%です。贈与額が500万円の場合は約50万円の贈与税がかかってしまいます。
貯めた児童手当を子どもに渡して贈与税が発生すると、がっかりする人は多いでしょう。ただ、子どもへの渡し方や金額によって贈与税を回避する方法もあります。
例えば、毎年分割して渡す方法です。基本的には贈与税は毎年110万円を超える場合に課税されるため、110万円以下の贈与であれば非課税です。110万円以下を数年かけて贈与することで贈与税を回避できる場合もあるでしょう。
また、扶養している子どもの学費や生活費として「通常必要と認められる範囲のお金」について、直接支払ったり、渡したりする場合にも贈与税はかかりません。
3人目の児童手当の総額は、上の子どもの年齢によって異なります。児童手当は非課税ですが、貯めておいた分を一括で渡すと贈与税の対象になることがあるため、計画的に分割して渡したり、教育費として直接支払ったりするなどの工夫が必要です。
将来のために上手に貯めて、税金の負担なく子どもに活用できるようにしましょう。
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
政府広報オンライン もっと、子育て応援!児童手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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