子ども名義で作った銀行口座に貯めてきた「100万円」。そのまま子どもにあげるのは問題ないですよね?

子ども名義で作った銀行口座に貯めてきた「100万円」。そのまま子どもにあげるのは問題ないですよね?

3月30日(日) 1:00

子どもの将来を考え、子ども名義の口座を開設する場合もあるでしょう。目的は子どもの将来のためですが、口座の所有者は親子どちらのものになるのでしょうか。また、口座を渡す場合、税金が課されるかも気になります。 そこで今回は、子どものために開設した口座の譲渡時に税金が課されるかを解説します。また、子ども名義の預金口座の注意点についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

贈与税の課税方法

贈与税とは、個人から贈与によって財産を取得した場合にかかる税金です。国税庁によると、以下の2種類の課税方法があります。

●暦年課税
●相続時精算課税

暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計金額に対して課されます。暦年課税には、年間110万円の基礎控除額が定められています。
 
課税対象期間は相続時精算課税も同様です。相続時精算課税の選択に係る贈与者ごとに、1年間に受けた贈与財産の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2500万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。
 

子ども名義の口座をそのまま渡したら課税対象になるの?

子ども名義の口座であっても、親が通帳などの管理をしていたり、その口座の存在を子どもが把握していなかったりすると、「名義預金」と判断される可能性があります。名義預金とは、口座名義人と管理者が異なる預金です。口座の名義は子どもであっても、実質的な所有者は親とみなされる可能性があるのです。
 
もし「名義預金」とみなされた場合、口座を子どもが引き継いだタイミングで預金額が110万円を超えていたら贈与税が課税されます。今回の事例では子ども名義の口座に貯めてきた金額が「100万円」ということで、年間の基礎控除額以下であるため、そのまま子どもに譲渡しても贈与税はかからないと考えられます。
 
ただし、その年に子どもに他の贈与もあり、贈与財産の合計額が110万円を超えている場合は贈与税が課されるでしょう。
 

子ども名義の口座を贈与する際の注意点

せっかく子どものために貯めたお金は、可能な限り多く残せることが理想です。子ども名義の口座を贈与する際は、以下3つの点に注意しましょう。

●子どもに贈与である事実を認識させる
●贈与契約書を作成する
●子ども自身が口座を管理する

民法上、贈与を受ける人が受諾しなければ贈与は成立しません。例えば親が亡くなった場合に残った子ども名義の口座は親の遺産とされ、贈与が成立していなければ相続税の対象になります。
 
また、親子間であっても贈与契約書は作成すべきでしょう。贈与契約書はお互いが贈与に合意した証拠になります。また、実際にお金がどのように動いたかの把握も可能です。客観的かつ物的な証拠があれば、税務調査などが入った場合にも安心です。
 
子ども名義の口座であれば、管理まで本人に任せましょう。前述の通り、預金通帳やカードを親が保管していると、名義預金とみなされる可能性があります。名義預金の場合、口座は親のものとして扱われ、譲渡する際に課税の対象となる可能性が生じます。
 

子ども名義の口座は預金額が110万円以下であれば贈与税はかからないと考えられる

子どものために開設した子ども名義の預金口座を渡す場合、口座の預金額が110万円以下であれば贈与税の対象外となる可能性が高くなります。
 
子ども名義の口座を開設し取り扱う際は、気をつけるべきポイントがいくつかあります。なるべく子どもに多くのお金を残せるように、今回ご紹介した注意点を理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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