3月28日(金) 20:30
高速道路上に設置されたバス停は、バスの乗客が安全に乗り降りするための施設です。一般車両の利用は認められていません。
道路交通法第75条の8には、高速道路上において定められた場所以外での駐停車が禁止である旨が明記されています。バスがバス停に止まることが許されるのは「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、または運行時間を調整するため駐車するとき」で、駐停車が許される「例外」に当てはまっているからです。
ちなみに、例外規定には「駐車の用に供するため区画された場所において停車し、または駐車するとき」というのもあり、これがパーキングエリア(PA)やサービスエリア(SA)で駐車していい根拠となっています。
駐停車禁止の違反となり、違反として取り締まられた場合、駐停車禁止場所への駐停車違反として2点の反則点数加算と1万2000円の反則金支払いが科されます(普通車の場合)。
また高速道路のバス停を一般車が使う行為は、バスの運行に支障をきたしたり、事故を誘発する恐れがあったりする危険な行為です。
NEXCO中日本も公式サイトで「一般の方の私的な使用は法律を犯すだけでなく、公共交通機関である路線バスの安全な運行を阻害する恐れがありますので、おやめください」と呼びかけています。進入して通行禁止違反となると、反則点数2点が加算され、普通車の場合7000円の反則金が科されます。
高速バスのバス停だけでなく、SAやPAでの待ち合わせも問題となる場合があります。例えば、数台の車でSA・PAに集まり、1台に乗り換えて移動する行為は、駐車スペースの不適切な占有にあたる違法行為です。
NEXCO中日本も「SA・PA内でお待ち合わせ等による乗り合い行為は、目的外の利用となる」と注意しています。
また、一般道から徒歩で入れるSA・PAを利用し、駐車場に止めた友人の車に乗る行為も禁止されており、実は法律違反となる可能性があります。高速自動車国道法第17条では、みだりな高速自動車国道への立ち入りを禁止しており、高速道路上の駐車場に目的外の手段で進入することは、この規定に抵触する可能性があるのです。
どちらも一見すると便利で時間やお金を節約できるように思えますが、ほかの利用者に迷惑をかけるだけでなく、法律違反となるリスクがあります。少し手間がかかっても、友人との合流は高速道路外でしなければなりません。
高速道路のバス停やサービスエリア・パーキングエリアでの待ち合わせは、便利に思えるかもしれませんが、実は法律上問題がある行為です。バス停での乗降は道路交通法違反となり、サービスエリアやパーキングでの相乗りも駐車スペースの占有や高速自動車国道法違反の可能性があります。
友人との合流は少し手間がかかっても、高速道路の外で適切な方法で行うことが大切です。
e-Gov 法令検索 道路交通法
NEXCO中日本 バスストップで待ち合わせをしている友人を乗せたいのですが?または降ろしたいのですが?
e-Gov 法令検索 高速自動車国道法
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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