3月15日(土) 19:30
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられており、国民年金保険料を毎月1万6980円納めなければなりません(令和6年度)。
しかし、支払いが難しかったり忘れていたりして、納付せずにそのままにしていると、電話や文書で通知が届きます。
それでも納付されない場合は、特別催告状が送付されますが、封筒は3種類で、緊急性の低い順に、青色、黄色、赤色となっています。赤色の封筒を無視すると財産差し押さえの可能性が高まるため、すぐに納付するようにしましょう。
青色と黄色は赤色に比べて緊急性は低めですが、青色が届いた時点で督促されていることになるため、早めに納付する必要があります。
特別催告状を無視し続けると、最悪の場合、財産のほか給料や貯金、家、車なども差し押さえられる可能性があります。
また、世帯主や配偶者がいる場合、納付していない本人ではなく世帯主や配偶者に差し押さえが実施されるかもしれません。家族に迷惑をかけるおそれがあるため、国民年金は期限内に納付するようにしましょう。
令和5年度は、国民年金保険料未納者に対して、財産差し押さえを3万789件実施しています。今すぐに財産が差し押さえられなかったとしても、将来的に実施される可能性はあるため、国民年金保険料が未納の方は、早めに納付しましょう。
加えて、国民年金保険料を払わないと将来受け取れる年金が少なくなったり、障害年金や遺族年金が受け取れなかったりするため注意が必要です。将来や万が一の際にお金が受け取れず生活できない状態になるのを避けるためにも、国民年金保険料は忘れずに納付することが大切です。
年金が支払えない方のために、4つの制度があります(表1)。
表1
制度 | 内容 |
---|---|
保険料免除制度 |
・本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下または失業して保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の納付が免除される
・免除額は全額、4分の3、半額、4分の1のいずれか |
保険料納付猶予制度 |
・20歳以上50歳未満
・本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合には保険料の納付が猶予される |
学生納付特例制度 |
・20歳以上の学生
・在学期間中の保険料が猶予される |
法定免除制度 |
以下の該当する場合は保険料が免除される
・生活保護の生活扶助を受けている方 ・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方 ・国立ハンセン病療養所などで療養している方 |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を基に筆者作成
申請は、電子申請または年金事務所、市役所などの国民年金担当窓口で可能です。国民年金の支払いが困難で滞納し続けたことにより、財産が差し押さえられるという事態を招かないよう、このような制度を活用しましょう。
年金の特別催告状は、封筒の色によって緊急性が異なります。青色や黄色の段階で対応すれば差し押さえを避けられますが、放置を続けると最終的に赤色の封筒が届き、財産差し押さえのリスクが高まります。
支払いが難しい場合は、免除や猶予制度を利用することで負担が軽減できるため、年金事務所などに申請しましょう。
日本年金機構
国民年金保険料
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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