3月13日(木) 17:50
国税庁によると、普段は確定申告の必要がない会社員であっても、次に当てはまる所得がある人は確定申告の必要があります。
・「給与の年間収入金額が2,000万円を超える人」
・「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」
・「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」
・「同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人」
・「災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人」
・「源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人」
・「退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人」
ここで知っておきたいのは、20万円を超える「所得」とは、副業で得た「収入」から「経費」を引いた金額だということです。
例えば、ライターやエンジニアの副業収入が30万円あった場合、次のような「副業のために要した支出」が経費として計上できるとされています。
・仕事をするために買ったパソコン代15万円
・副業用の名刺代1万円
・勉強のために受けた講座代金2万円 など
この場合、収入30万円-経費18万円=所得は12万です。このケースでは所得が20万円以下になるため、確定申告の必要はないと考えられます。
ただし、経費として認められないものもあるので、自己判断しないよう注意しましょう。
少額だから確定申告をしなくてもバレないのでは? と思うこともあるかもしれませんが、税務署ではすでに把握している可能性もあります。
副業先の支払い情報や銀行口座の入金履歴、第三者の通報などから、ある日突然、税務署から「おたずね」の連絡が入るかもしれません。
無申告の場合には、次のようなペナルティーがあります。
・無申告加算税
・延滞税
・重加算税
うっかり申告漏れしていた方は、1ヶ月以内の申告なら加算税はかからないとされています。また期限を過ぎていても、税務署からの通知前に自主的に申告した場合は、無申告加算税は5%に軽減されます。
無駄な出費が発生しないよう、早めの申告を心がけましょう。
副業収入分を初めて確定申告する場合、面倒だったり、分からないことが多数あったりするかもしれません。
スムーズに確定申告を行うためには、次の点に気を付ける必要があります。
1・毎日の入出金記録をつけておく
手書きが面倒なら、スマートフォンの会計アプリがおすすめです。その際、写真を撮ったり、スキャンしてデータにしたりしておくと、集計の際も便利になる可能性があります。
2・領収書やレシートを整理しておく
毎日の整理が難しければ、まずは月別の封筒やファイルにためておき、月に一度は確認して整理しておきましょう。1年分をまとめてやろうと思うとかなり時間がかかります。
3・早めに準備と確認をしておく
申告時期にまとめてやろうと思うと、時間が足りなくなり、記録漏れや計算ミスなどで焦ってしまうかもしれません。また、経費の仕訳など疑問が出てきても、繁忙期の税務相談はかなり混雑しています。待ち時間が長かったり、時間を十分に取ってもらえなかったりすることもあるでしょう。想定しているよりも早めの準備をお勧めします。
確定申告をしない場合のペナルティーを解説しました。副業収入から経費を差し引いても20万円を超えてしまったら、確定申告は必要です。延滞税などを支払うことにならないよう、あらかじめ準備をして適切に申告を済ませましょう。
国税庁 No.1900給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2024確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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