「孫の初節句に」と義両親から「20万円」をもらいました。贈与税はかかりませんか?

「孫の初節句に」と義両親から「20万円」をもらいました。贈与税はかかりませんか?

3月12日(水) 14:10

子どもの初節句のタイミングで、お祝いとして義両親から現金やひな人形、五月人形などをプレゼントされる家庭もあるでしょう。贈与された際、金額によっては贈与税の課税対象になる可能性があります。 ただし、非課税になる項目もあるので、お祝いとして渡された際は該当しないかチェックしておきましょう。今回は、受け取った20万円に課税されるのか、また初節句のお返しなどについてご紹介します。

年間110万円以内なら贈与税はかからない

物やお金を受け取ったときに贈与税が課されるのは、年間の合計額が基礎控除である110万円を超えていたときです。そのため、1年間で受け取ったお金が20万円だけなら、贈与税はかかりません。
 
なお、贈与税はお金だけでなく「物」も対象になります。初節句で高額なひな人形をプレゼントされた場合は、その金額も課税対象に含まれる可能性があるため、注意しましょう。
 

ほかの人からもお祝いを受け取った場合は合算する

年間の合計額はもらった人にかかわらず合算します。例えば、1年間で義両親から20万円、両親から50万円、親せきから70万円を受け取っていたとしましょう。それぞれの金額は基礎控除額内ですが、合計すると140万円になるため課税対象になります。
 
贈与によりもらった財産の合計額が140万円の場合、基礎控除額を引いた30万円が課税される金額です。国税庁によれば、課税金額が30万円のときの税率は10%なので、贈与税は3万円が課されます。
 
気付かぬうちに課税金額を超えているというケースもあり得るので、財産をもらったときはいくらもらったかをメモしておくとよいでしょう。
 

高すぎないお祝いなら非課税になる可能性も

贈与税には、基礎控除とは別に課税されない項目も定められています。国税庁によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」も非課税項目のひとつです。
 
初節句のお祝いは祝物とみなされる可能性があります。もし祝物扱いになるなら、税金の計算時に贈与された金額には加算せず、ほかの贈与のみが課税対象です。
 
ただし、お祝いがあまりにも高額な場合は非課税にならない可能性もあるので、必要に応じて専門家などに確認しておきましょう。
 

初節句のお祝いのお返しはどうすればよい?

義両親や両親から初節句のお祝いをもらった場合、返礼品や現金といった形でのお返しは基本的に必要ないとされています。代わりに、初節句のお祝いの席に招待することが一般的なようです。
 
初節句のお祝いの席を設ける場合には、もしお祝いをもらっていなかったとしても親しい身内の方は招待したほうがよいでしょう。ただし、さまざまな事情で招くことが難しいときなどは、無理に招待する必要はありません。
 
お祝いの席に招待できなかったり親族以外からお祝いをもらったりしたときは、内祝いを用意しましょう。節句が終わったらできるだけ早く送ることが大切です。
 
金額の目安はもらったお祝いの半額~3分の1程度とされていますが、お祝いが高額な場合はできる範囲の金額でも問題ありません。ただし、受け取ったお祝いよりも高額なものは送らないようにしましょう。
 

年間の合計額が110万円を超えているなら課税対象になる可能性がある

贈与税は、年間の贈与受取総額が110万円を超えていると課される税金です。そのため、20万円以外に贈与されていなければ、贈与税は課されません。しかし、ほかの方からもお金を受け取っている場合は課税対象になる可能性があるので、合計額を確認しておきましょう。
 
初節句のお祝いを受け取ったときは、お礼として義両親を初節句のお祝いの席に招待するとよいでしょう。もし内祝いを送るときは、もらったお祝いよりも高額にならないよう注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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