3月3日(月) 17:50
国税庁によると、給与の収入金額が2000万円を超える人や、副業所得が年間で20万円を超える場合、確定申告が必要とされています。給与が年間2000万円以下で副業所得が5万円であれば確定申告は必要なく、罰則もありません。
しかし、他の理由で確定申告をする場合は、副業の所得も含めて申告する必要があります。例えば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、副業所得が20万円以下であっても副業の所得を申告しなければなりません。
確定申告が必要であるにもかかわらず怠った場合は、罰則を科される可能性があります。以下のように、無申告加算税や延滞税などの罰則が科されると、本来であれば納める必要のない金額まで納めなければなりません。
・無申告加算税
:納付すべき税金が50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの)
・延滞税
:本来納付すべき税額に対して、納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年14.6%
その他にも、納めるべき税金を納めていないことで、受けられる公的支援に制限が発生する可能性があります。例えば、国からの補助金や助成金が受けられなかったり、公営住宅への入居ができなかったり、さまざまな不利益を被る恐れがあります。
副業所得が20万円以下で、他の理由で確定申告をする予定がない方は、確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、税務署への申告は不要でも、住民税の申告は必要です。住民税には、所得税のような申告不要制度がないためです。未申告のままでは、課税・非課税の決定ができず、以下のような支障が生じる恐れがあります。
・国民健康保険法により医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり不利益を被る
・国民健康保険税の減額を受けられない
・所得証明などの各種証明書が発行できない
・児童扶養手当やその他の給付制度に該当しても受給できない場合がある
・公営住宅の入所申し込みの手続きができない
さまざまな不利益が生じる恐れがあるため、確定申告が不要であっても、住民税の申告は忘れずに行いましょう。
副業で稼いだ金額が5万円の場合、一般的に確定申告は不要です。しかし、ほかの事由に基づいて確定申告をする際には、副業で得た所得を含めて確定申告をしなければなりません。
なお、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。住民税を正確に計算できないことでさまざまな不利益を被る可能性があるため、忘れずに申告しましょう。
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.2024確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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