2月27日(木) 18:50
2019年に消費税が8%から10%に引き上げられた際、同時に軽減税率制度の実施が開始されました。軽減税率制度とは、消費者の負担を減らすことを目的に、消費税の一部を10%から8%に軽減する制度のことです。
軽減税率の対象となるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」で、それ以外の商品については10%のままです。
特に飲食料品については軽減税率が適用されるものと適用されないものの区別が難しい部分もあるため、確認しておくといいでしょう。特に分かりにくさを感じると思われる例を以下にまとめたので参考にしてください。
・ノンアルコールビールの購入
・そばの出前や宅配ピザの配達
・映画館の売店で購入する飲食料品
・コンビニのイートインスペースでの飲食
・フードコートでの飲食
・カラオケボックスでの飲食
上記以外にも「外食」や「飲食料品」の範囲について判断しにくい例は多いと考えられるため、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を参考にするといいでしょう。
今回の事例で出てくるホテルのルームサービスについては、軽減税率の対象にはなりません。
国税庁によると「ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、食事の提供に該当する」ということです。そのため、10%の消費税が課せられると考えられます。
ちなみに、ホテルの宴会場や会議室などでおこなわれる飲食料品の提供についても、それがホテル自体、またはホテルのレストランなどがおこなうものであれば食事の提供に該当するため、同じく軽減税率の対象にならないとされています。
今回の事例では「ホテルでルームサービスの水を頼んだらそれだけ他のデリバリーと税率が違った」ということなので「他のデリバリー」はそのホテルが提供しているものではないと考えられます。
例えば、出前や宅配などのデリバリーサービスを利用する場合は軽減税率が適用されるため、消費税は8%になります。ルームサービスの水は軽減税率が適用されないので、消費税は10%です。
このように、状況によって課せられる税率が変わってくることを事前に確認しておくといいでしょう。
2019年に消費税が8%から10%に引き上げられましたが、内容や状況によっては軽減税率が適用され、8%の消費税で利用できるものもあります。
今回の事例のように、ホテルのルームサービスで頼んだ飲食料品は軽減税率が適用されませんが、そのホテルが提供しているものではないデリバリーサービスなどを利用した場合は、軽減税率が適用されます。
このように、利用状況などによって消費税に違いが出る可能性があることを覚えておくといいでしょう。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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