子どもが受けた「レーシック手術」は「医療費控除」の対象になる?医療費控除が認められる基準とは

子どもが受けた「レーシック手術」は「医療費控除」の対象になる?医療費控除が認められる基準とは

2月13日(木) 19:40

近視や遠視、乱視などに悩んでおり、レーシック手術を受けた経験のある方もいるでしょう。レーシック手術は、支払った費用が一定金額を超えていると医療費控除の対象になる可能性があります。 医療費控除を受けるためには、レーシック手術の明細書を保管しておきましょう。今回は、レーシック手術の費用相場や医療費控除の対象となる条件などについてご紹介します。

レーシック手術の費用相場

レーシック手術にかかる費用は、受診した医療機関や治療内容によって変動します。例えば、とあるクリニックでは3種類のレーシック手術に対応しており、それぞれ両目で料金は15万4000円(税込み)、20万9000円(税込み)、26万4000円(税込み)となります。
 
また、別のクリニックでは7種類のレーシック手術を取り扱っており、料金設定は以下の通りです。


・手術A:両目22万円(税込み)
・手術B:両目32万円(税込み)
・手術C:両目46万2000円(税込み)
・手術D:両目39万円(税込み)
・手術E:両目46万2000円(税込み)
・手術F:両目34万8000円(税込み)
・手術G:両目19万8000円(税込み)

2院を参考にすると、レーシック手術の費用相場は約15万~46万円といえるでしょう。受診した病院で費用はよく確認しておきましょう。
 

医療費控除が認められる基準とは

医療費控除は、病気やけがの治療のために支払った1年間の医療費が一定額を超えるときに、その医療費の金額を基に計算される金額を所得から差し引ける控除です。国税庁によると、入院費用や診療費用のほかに、以下のような項目も医療費控除に加算できます。


・レーシック手術の費用
・角膜矯正療法の費用
・海外旅行中の医療費 など

レーシック手術も医療費に該当する例として国税庁の公式サイトで示されているため、医療費控除の対象になります。
 
ただし、控除される金額は「実際に支払った医療費の合計額-保険金などにより補てんされた金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)」で求めた金額です。
 
もし保険を使っていなかったとしても、レーシック手術の費用が10万円以内であれば医療費控除は利用できません。また、保険を利用した場合は40万~50万円の手術でも医療費控除が使えない可能性もあるため、金額はよく確認しておきましょう。
 

医療費控除を利用するための手続き

医療費控除を利用するためには、確定申告の際に医療費控除の明細書の添付が必要です。もし医療費控除の明細書を確定申告で使用した場合は、医療費の領収書を確定申告が終わったあとも5年間保存しておきましょう。
 
申告内容の確認が必要になった際、税務署から提示または提出を求められるケースがあるためです。なお、マイナポータル連携をしていれば、医療費控除項目を自動入力できます。
 

医療費控除を利用するときのポイント

医療費控除が適用されるのは、治療や診療にかかった費用です。例えば、ドラッグストアで健康増進のためにサプリメントを買った費用や、健康診断の費用などは控除できる金額に含まれません。
 
また、近視や遠視、乱視といった日常生活の不便を理由に購入したメガネも、医療費控除の対象外です。しかし、緑内障や白内障で手術後に機能回復を目的として装着するためのものや、子どもの未発達視力を向上させるために医師からの指示で治療として装着するメガネは、医療費控除の対象です。
 

条件を満たしていれば医療費控除の対象になる

レーシック手術は病院や内容によって金額が変動する施術です。医療費控除は保険金による補てん額や10万円を引いて求めるため、支払った金額が一定金額以上であればレーシック手術も医療費控除の対象になります。
 
ただし、医療費控除は確定申告が必要です。確定申告の際は、医療費控除の明細書を添付するため、領収書などはなくさないようにしましょう。なお、レーシック手術でなくても、治療目的でメガネを購入した場合などは医療費に加算できる可能性があります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費 眼科医に支払う治療費等
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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