保育園に落ちたので「育休」を延長したいです。申込書に「第2希望」までしか記入しなかったのですが、育休延長狙いの「不正」とみなされる可能性もあるのでしょうか…?

保育園に落ちたので「育休」を延長したいです。申込書に「第2希望」までしか記入しなかったのですが、育休延長狙いの「不正」とみなされる可能性もあるのでしょうか…?

2月11日(火) 19:20

働きながら子育てをする世帯にとって、子どもを預けられる保育園は必要不可欠な存在ですよね。認可保育園の4月入園に向けて準備を進めている自治体も多いのではないでしょうか。 2025年4月から、保育園に落選した際に行う育休延長の認定手続き審査の厳格化されます。本記事では、育児休業延長制度の認定手続き厳格化の具体的な内容や、これまでとは何が変わるのかを解説します。

育休延長が厳格化される背景

認可保育園に落ちた場合、一定の条件を満たせば育児休業を延長できます。育児休業中にもらえる雇用保険の育児休業給付金も、子どもが2歳になる日の前日まで延長可能です。
 
育休を延長するには、子どもが1歳になるまでに保育園の入園申し込みに落選している必要があります。この制度から、ギリギリまで育児休暇を取得し育児休業給付金をもらうためにわざと人気の保育園に応募するなど、落選狙いの入園申し込みが多発していました。
 
保育園などに入園意思がないにもかかわらず、給付延長のために申し込みをする人へ対応時間が割かれることや意に反して保育園への入園が内定となった場合の苦情対応に時間を要することから、2025年4月より、育児休業延長制度認定手続きを厳格化することが決定しました。
 

育休延長手続き厳格化で何が変わるの?

2025年4月から育休延長の申請をする場合は従来の書類に加え、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出が必要となります。この申告書は育休延長申請をする本人が記入し、事業所を通じて提出します。また、市区町村に保育園などの利用申し込みを行ったときの申込書の写しも提出が必要です。
 
ハローワークは提出された書類をもとに、申請者は子どもが1歳に達する日までに保育園の申し込みを行っているかどうか、申し込みをしている保育園が合理的な理由なく片道30分以上要する施設のみとなっていないか、保育園の申し込み利用にあたり、入園保留を希望する意思表示がされていないかを確認します。
 
落選を狙って自宅から遠い保育園に絞って申し込みをしていたり、入園保留になるように意思表示をしていたりする場合は、育児休業給付金の延長が認められない可能性があるのです。
 
ちなみに、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」には、保育園をいくつ申し込んだのかについての記載はありません。厚生労働省の説明でも育児休業給付金の支給対象期間延長要件に申し込み保育園の数についての要件はありませんでした。
 

育休延長は保育園の申し込みが早すぎてもNG

4月入園の保育園に落ちてしまった人の中には、子どもの誕生日はまだ先だけど0歳児として申し込みをした人もいるのではないでしょうか?
 
育休延長を希望する場合、子どもが1歳の誕生日当日までを入園希望日として子どもが1歳になる前日までに保育園の入園申し込みをしておく必要があります。
 
育休延長の申請手続きには保育園に落ちたことを証明する入園保留通知書などが必要となり、保留通知書は子どもが1歳になる誕生日の翌日2ヶ月前(4月入園の場合は3ヶ月前)までの発行年月日の書類が有効です。
 
つまり、子どもの誕生日が8月や9月の場合、4月入園で保育園に落ちただけでは育休延長手続きはできないのです。
 
今回0歳児で保育園の4月入園に申し込みをして落ちてしまった人は、子どもの誕生日の2ヶ月前くらいに再度保育園の申し込みが必要です。その際に空きがあり保育園に入れることができれば良いですね。
 

落選狙いで保育園入園を申し込むのは控えよう

2025年4月から育児休業延長制度の認定手続きが厳格化されるため、本来の書類に加えて「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」や市区町村に保育所などの利用申し込みを行ったときの申込書の写しの提出が必要です。ハローワークは、保育園の申し込み状況を見て落選狙いではないかどうかを判断するようです。
 
育休延長の手続き厳格化は、これまでの確認に加え、保育園などの利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。育休延長および給付金延長を目的として、入園意思がないにもかかわらず保育園の入園に申し込むのは控えるべきでしょう。
 

出典

厚生労働省 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
厚生労働省 2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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