仮想空間での選挙事務所襲撃は公選法違反の可能性

7月10日(水) 15:46

公職選挙法の改正により、ネット選挙運動が解禁されました。

この改正により、アバター(ウェブサイトなどで、ユーザーの分身となるキャラクター)が活動する仮想空間でも、選挙運動が可能になります。従来から、インターネット上でアバターが活動する仮想空間「セカンドライフ」に事務所を設立して政治活動をする議員もいたようですが、今回の改正によって、選挙期間中に、仮想空間で選挙運動を行うことも可能になりました。

ただ、この改正によって、仮想空間上で公選法に関する新たな問題が発生する可能性もあります。

例えば、候補者の活動の妨害です。フランスでは、2007年の大統領選挙の際、「セカンドライフ」で、各大統領候補者陣営が事務所を構え、仮想空間上で各候補者の支持者が対立陣営の事務所の打ちこわしや格闘を行う「襲撃事件」まで起きたそうです。

日本の選挙で仮想空間の事務所の「襲撃事件」が起きた場合、公選法上どのように扱われるのか、まだ前例がありませんが、襲撃によって仮想空間上での演説が妨害されたり、仮想空間上の選挙事務所に掲げられているポスターのような画像や動画などが閲覧できない状態にされたときなどは、襲撃した人に選挙の自由妨害罪(公選法225条2号)という公選法上の罪が成立する可能性があると考えられます。選挙の自由妨害罪にあたれば、4年以下の懲役、若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

鳥飼総合法律事務所
弁護士 香西駿一郎

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