10月12日(月) 23:20
NISA口座は通常の特定口座とは別の扱いとなり、損益通算による相殺はできません。NISA口座は非課税のため、税金計算上では損失も「ないもの」として扱われるためです。税金が課されないため、税金の負担を軽減する損益通算の対象にはなりません。
また、同様の理由で繰越控除もNISA口座の損失は対象外です。
NISA口座と特定口座の大きな違いは、課税対象か否かです。NISA口座は非課税ですが、特定口座は課税されます。そのため特定口座同士であれば、損益通算も可能です。また、損益通算以外にも違いはあります。
NISA口座は一人1口座までしか作成できません。複数の金融機関で運用できないため、利用時には自分に合う金融機関をよく調べたうえで決めることが大切です。国税庁によると、金融機関を変えたい場合には、次の手順で進めます。
(1)すでにNISA口座を開設している金融機関へ金融商品取引業者等変更届出書などの提出といった一定の手続きをする
(2)変更したい金融機関でNISA口座を開設する
ただし、変更したい年に1回でも元々持っているNISA口座で株式などを購入していた場合、その年に金融機関の変更はできません。また、変更期間も決まっており、変更したい年の前年10月1日~該当年の9月30日までです。
なお、非課税のため損失の相殺はできませんが、利益が生じた場合には上限を超えていなければ税金が引かれることなく全額活用できる点はNISAのメリットといえるでしょう。
特定口座は1つの金融機関につき1つのため、複数金融機関と契約を締結すれば口座を複数保有できます。
また、特定口座であれば、所得税や住民税も簡単な手続きでの申告が可能です。源泉徴収有にした場合は、確定申告自体が原則必要ありません。ただし、複数の金融機関で得た利益や損失について損益通算をする場合は、自分で確定申告が必要です。
NISAで損失が生じた際は、保有している資産を慌てて売却しないようにしましょう。損失が生じたからと売却すると、その時点で損失が確定します。しかし、売却しなければ含み損となり、運用次第では損失を取り戻せる可能性もあるためです。
また、積み立て投資を利用している場合は、積立金額を変更することも避けたほうがよいでしょう。一時的に積立金額を調整し、損失が回復傾向に向いたら元の積立金額に戻すことも可能です。
NISAで得た利益には、税金が課されません。そのため、NISA口座で損失が発生しても、税務上はなしとして扱われます。課税対象の特定口座との相殺もできません。一方で、上限の範囲内であれば、得た利益は全額を自分で活用できます。
特定口座は課税対象のため、損失が出た場合でも損益通算による相殺が可能です。
しかし、相殺できないからといって、マイナスになった分をすぐに売却することは避けたほうがよいでしょう。落ち着いて状況を判断し、自分に無理のない範囲で投資をすることが大切です。
国税庁 NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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