台風で隣家の物が飛んできて、わが家の車に「20万円」の傷が…。妻は「隣人に払ってもらえばいい」と言いますが、自然災害による被害でも修理代を請求できるのでしょうか?

台風で隣家の物が飛んできて、わが家の車に「20万円」の傷が…。妻は「隣人に払ってもらえばいい」と言いますが、自然災害による被害でも修理代を請求できるのでしょうか?

9月15日(火) 4:10

台風の強風によって隣家の屋根材や植木鉢などが飛んできて、自分の車に傷がつくこともあるかもしれません。修理に20万円かかるとなれば、「隣の家の物なのだから、持ち主に払ってもらいたい」と考える人もいるでしょう。 しかし、隣家の物が原因だからといって必ず修理代を請求できるわけではありません。台風による被害では、隣家の人に責任があるかどうかが重要です。 今回の記事では、台風で隣家の物が飛んできて車が傷ついたケースを例に、修理代を誰が負担するのか、車両保険は利用できるのかを解説します。

台風で隣家の物が飛んできても、原則として修理代の請求は難しい

台風の強風だけが原因で隣家の物が飛んできた場合、隣人に車の修理代を請求するのは難しいと考えられます。
 
自然災害による事故では、一般的に「不可抗力」と判断され、法律上の損害賠償責任が発生しない場合があります。不可抗力とは、十分に注意していても避けることが難しい出来事です。
 
例えば、隣家の屋根が適切に点検・補修されていたにもかかわらず、台風の強風によって屋根材が飛んできたケースです。隣人に落ち度がなければ、その屋根材で車が傷ついたとしても、修理代を請求できない可能性があります。
 
そのため、「隣家の物が飛んできたのだから隣人が全額負担する」と単純に判断することはできません。ただし、隣家の管理状態に問題があった場合は結論が変わる可能性があります。
 

隣家の管理に問題があれば、修理代を請求できる可能性がある

自然災害がきっかけでも、隣家の建物などの管理に問題があれば、修理代を請求できる可能性があります。
 
民法第717条では、建物などの設置や保存に問題があり、それによって他人に損害を与えた場合の責任について定めています。
 
例えば、隣家の屋根が以前から壊れかけており、所有者がその状態を把握しながら修理していなかったとします。その屋根材が台風で飛んできて車に傷をつけた場合、損害賠償を請求できる可能性があります。
 
実際に請求できるか判断する際は、台風の強さだけでなく、飛んできた物の状態や事故前の管理状況なども重要です。
 
被害に気づいたら、車の傷や飛来物、周辺の状況を写真や動画で残しましょう。修理工場から20万円の見積書を取得しておくことも大切です。隣人との話し合いだけでは判断が難しい場合は、保険会社や弁護士などに相談するとよいでしょう。
 

隣人に請求できなくても「車両保険」で修理代を補償できる場合がある

隣人に20万円を請求できなくても、自分が加入している車両保険を利用できる可能性があります。
 
一般社団法人日本損害保険協会によると、任意の自動車保険に車両保険を付けている場合、台風や洪水などで車が損害を受けると保険金が支払われることがあります。強風による飛来物で車が傷ついた場合も補償される可能性がありますが、契約内容は事前に確認しましょう。
 
また、台風などによる被害で車両保険を利用すると、一般的には翌年度の等級が1つ下がる「1等級ダウン事故」として扱われます。さらに、一定期間は「事故有」の割引率が適用されるため、翌年の契約から保険料が高くなる可能性があります。
 
修理代が20万円の場合は、保険が使えるという理由だけで利用を決めるのではなく、免責金額も確認しましょう。免責金額とは、修理代のうち契約者が自分で負担する金額です。
 
保険会社に相談し、受け取れる保険金と今後の保険料への影響を確認して、自己負担で修理する場合と比較するとよいでしょう。
 

台風による20万円の修理代は、隣家の管理状況と車両保険を確認しよう

台風で隣家の物が飛んできて車に20万円の傷がついても、隣人に必ず修理代を請求できるわけではありません。隣家側が適切に管理しており、台風だけが原因なら、不可抗力として損害賠償を求めることが難しい場合があります。
 
一方、壊れかけた屋根を放置していたなど、管理に問題があれば修理代を請求できる可能性があります。
 
まずは被害状況を写真などで記録し、修理の見積もりを取りましょう。そのうえで隣家の管理状況や車両保険の補償内容を確認することが大切です。隣人への請求、車両保険、自己負担のどれが適切なのかを比較し、負担をできるだけ抑えられる方法を選びましょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第五章 不法行為 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第七百十七条
一般社団法人日本損害保険協会 風水雪災等による損害を補償する損害保険
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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