義父から、“孫の教育費”として毎月「5万円」援助を受けています。「教育費だから心配しなくていい」と言いますが、後から贈与税の申告・納税が必要になる可能性はありますか?

義父から、“孫の教育費”として毎月「5万円」援助を受けています。「教育費だから心配しなくていい」と言いますが、後から贈与税の申告・納税が必要になる可能性はありますか?

8月5日(水) 4:10

子どもの教育費を義父などから援助してもらっている場合、「毎月援助を受けると贈与税がかかるのでは?」と疑問に感じる人もいるかもしれません。 教育費として援助を受けるお金は、一定の要件を満たせば贈与税がかからない可能性があります。ただし、すべてのケースが非課税となるわけではないため、贈与税がかかるケースや非課税となる条件を把握しておくことが大切です。 本記事では、教育費に贈与税がかかる条件や、贈与税の計算方法などについて解説します。

教育費は贈与税がかからない?

本記事では、義父が孫の教育費として親名義の口座へ毎月5万円を振り込み、親がその都度、孫の授業料や塾代などの教育費を支払っているケースを想定します。
 
国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については、贈与税はかからないとされています。そのため今回のケースにおいて、義父から毎月の授業料や教材費、給食費など、教育のために必要な費用として都度受け取るお金は、原則として非課税になります。
 
後からまとめて贈与税の納税が必要になる可能性も低いでしょう。
 

贈与税の計算方法

贈与税は、基本的に1年間で受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額を基に計算します。計算の流れは次の通りです。
 

(1)1年間で受け取った贈与額を合計する
(2)基礎控除110万円を差し引く
(3)課税価格に応じた税率を掛けて贈与税額を計算する

 
今回のケースでは、義父から毎月5万円の援助を受けた場合、年間の受取額は5万円×12ヶ月=60万円です。
 
年間60万円は基礎控除額の110万円を下回るため、仮に非課税の対象とならず、通常の贈与として扱われた場合でも、贈与税は課されません。
 
ただし、同じ年に義父以外の人から贈与を受けた場合は、それらの贈与額も合算して基礎控除額を超えるかどうかを確認する必要があります。
 

教育費でも贈与税がかかるケース

教育費として受け取ったお金であっても、すべてが贈与税の非課税対象になるわけではありません。
 
教育費として受け取ったお金を預貯金として保管したり、教育とは関係のない用途に使ったりした場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
例えば、毎月5万円を、授業料や塾代、教材費などの支払いに充てている場合は、原則として非課税となります。
 
しかし、毎月受け取ったお金を使わずに積み立てている場合や、教育費や通常必要と認められる生活費以外の用途に使用した場合は、課税対象となるケースもあるため注意が必要です。
 

毎月5万円の教育費援助は、後から贈与税の申告・納税が必要になる可能性は低いと考えられる

義父などから教育費として毎月援助を受ける場合でも、通常必要と認められる教育費を、その都度支払うために使っていれば、原則として贈与税はかかりません。
 
教育費には学校の授業料だけでなく、塾代やスポーツ教室、ピアノ教室などの習い事の費用も含まれる可能性があります。
 
ただし、教育費として受け取ったお金を教育以外の目的で使ったり、預貯金として保管したりすると、課税対象となるケースもあるため注意が必要です。
 
後から思わぬ税負担が生じないよう、領収書や振込履歴など、教育費として支払ったことが分かる資料を保管しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 概要
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 課税方法 暦年課税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 贈与税がかからない財産
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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