父が亡くなった後も、母は父の「家族カード」で買い物を続けています。「自分の名義だから問題ない」と言いますが、このまま利用を続けてもよいのでしょうか?

父が亡くなった後も、母は父の「家族カード」で買い物を続けています。「自分の名義だから問題ない」と言いますが、このまま利用を続けてもよいのでしょうか?

7月31日(金) 3:20

家族カードには利用者本人の名前が記載されているため、「自分名義のカードだから、本会員が亡くなった後も使えるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、家族カードは本会員との契約を前提として発行されるカードであり、本会員が亡くなった場合は利用できなくなります。 では、父親が亡くなった後も母親が家族カードを使い続けると、どのような問題があるのでしょうか。本記事では、家族カードの仕組みや、本会員が亡くなった後の正しい対応、遺族が行うべき手続きについて分かりやすく解説します。

家族カードは「利用者名義」でも契約者は本会員

家族カードは、配偶者や子どもなどが利用できるクレジットカードです。しかし、契約者はあくまでも本会員であり、家族カードの利用は本会員の契約に基づいて認められています。利用代金も、本会員の利用分とまとめて請求されるのが一般的です。
 
そのため、今回のようにカードに母親の名前が印字されていても、「母親が独立した契約者」というわけではありません。
 
例えば、父親が本会員、母親が家族会員というケースでは、母親は父親の契約の範囲内でカードを利用しています。家族カードだけが単独で存在しているわけではないため、本会員の契約状況が変われば、家族カードにも影響が及びます。
 
「自分の名前が書いてあるカードだから自由に使える」と考えてしまう方もいるかもしれませんが、クレジットカード会社との契約上はそのような仕組みではないことを理解しておきましょう。
 

本会員が亡くなった後は家族カードも利用を続けられない

本会員が亡くなった場合は、カード会社へ死亡の連絡を行い、カードを解約する手続きが必要です。一般的にカード会社の会員規約では、本会員が死亡した場合は会員資格を失い、それに伴って家族会員も会員資格を失うこととされています。
 
つまり、父親が亡くなった後は、母親名義の家族カードであっても利用を続けることはできません。
 
もし死亡後も利用を続けると、カード会社の規約に反する可能性があります。カード会社が死亡を確認した時点でカードが利用停止となり、決済ができなくなるケースもあります。
 
また、死亡後の利用状況によっては、カード会社から利用内容について確認を求められることも考えられます。前述のとおり、家族カードは本会員との契約を前提に成り立っているため、「利用者本人の名前が書かれているから大丈夫」と判断して使い続けることは避けるべきでしょう。
 

亡くなった後の支払いはどうなる? 遺族が行うべき手続き

本会員が亡くなる前までに利用した代金については、相続財産や相続人が引き継ぐ債務として精算されることになります。利用明細を確認し、未払いがある場合はカード会社の案内に従って手続きを進めましょう。
 
一方、死亡後に家族カードで新たな買い物をした場合は、後から利用状況を確認されたり、返金や精算を求められたりする可能性があります。そのため、「数日だけだから」「少額だから」と自己判断で利用を続けることはおすすめできません。
 
家族が亡くなった際には、できるだけ早くカード会社へ連絡し、カードの解約手続きを行うことが大切です。あわせて、公共料金や携帯電話料金、動画配信サービスなどを家族カードで支払っていた場合は、新しい支払い方法への変更も忘れずに行いましょう。
 
今後もクレジットカードを利用したい場合は、母親自身が本会員として新たにカードを申し込む方法があります。年齢や収入などの申込条件を満たせば、自分名義のカードを利用できるようになり、これまでと同じようにキャッシュレス決済を続けられます。
 

まとめ

父親が本会員で、母親が家族カードを利用していた場合、カードに母親の名前が記載されていても、契約者は父親です。そのため、本会員である父親が亡くなると、家族カードも利用資格を失い、利用を続けることはできません。
 
家族カードをそのまま使い続けると、カード会社の規約に反する可能性があります。亡くなったことが分かった時点で速やかにカード会社へ連絡し、解約手続きを進めることが大切です。
 
また、日常の支払いを家族カードに頼っていた場合は、公共料金やサブスクリプションなどの支払い方法を早めに変更し、必要に応じて母親自身の名義で新しいクレジットカードを作成すると、その後の生活もスムーズに続けられるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【関連記事】

夫が亡くなり「3000万円」の死亡保険金を受け取りました。知人から「税金申告を忘れずに」と言われたのですが、非課税ではないのでしょうか?
父の遺産を兄が「6000万円」、私が「4000万円」相続しました。「相続税分は出す」と兄が言ってくれるのですが、贈与にはなりませんか?
父の遺産8000万円を母が全額相続。一人っ子の私が、二次相続する場合「どれくらいの相続税」を覚悟すべきでしょうか?
ファイナンシャルフィールド

新着ニュース

合わせて読みたい記事

編集部のおすすめ記事

エンタメ アクセスランキング

急上昇ランキング

注目トピックス

Ameba News

注目の芸能人ブログ