7月30日(木) 4:30
「端末代は実質無料」という勧誘で契約しても、途中で解約すると高額な本体代金を請求されることがあります。契約時には見落としがちな点ですが、この「実質無料」とは、「端末代金が最初から0円」という意味ではありません。
多くの場合、端末代金を分割払い(例:毎月1980円×36回=7万1280円など)に設定し、それと同額の割引を毎月の通信料金から差し引くことで、指定の期間(36ヶ月など)使い続けた場合に「実質的に負担がゼロになる」という仕組みです。
そのため、分割払いの途中で解約してしまうと、通信料金からの割引はその時点で終了します。その結果、残った端末代金の未払い分(残債)が請求されることになります。
契約を結んでから間もないタイミングであれば、クーリング・オフに似た「初期契約解除制度」を利用できる可能性があります。契約書を受領してから8日以内であれば、利用者の都合により一方的に契約を解除することが可能です。まずは対象かどうかを確認してみましょう。
ただし、端末の購入契約などは原則として解除の対象外で、利用料や工事費、事務手数料などを請求される場合があります。
高齢者がこのようなトラブルに巻き込まれないようにするためには、周囲の家族によるサポートが欠かせません。
店舗や訪問販売で「今の電話代が安くなる」「工事不要で簡単にネットがつながる」といった勧誘を受けた場合、契約内容や「実質無料」の具体的な条件(解約時のリスク)まで十分に理解できていないケースが見られます。
「無料」という言葉だけを強調し、途中で解約した場合のリスクを説明していなかった場合は、事業者の勧誘行為に問題があった可能性があります。
家族の契約内容に不審な点がある場合は、契約書面や請求明細を一緒に確認し、必要に応じて事業者の窓口や消費生活センターに相談しましょう。
据置型Wi-Fiルーターなどの「実質無料」は、一定期間継続して利用することを前提とした仕組みであることが一般的です。
解約時の残債トラブルを防ぐためには、契約前に端末代金の総額と分割期間、途中で解約した場合に発生する支払い金額をしっかり確認することが大切です。契約内容を十分理解した上で判断しましょう。
万が一、納得のいかない勧誘で契約してしまったり、高額な請求を受けて困ったりした場合は、1人で悩まずに速やかに消費者ホットラインへご相談することをおすすめします。
独立行政法人国民生活センター コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”? -途中で解約するとルーター本体代金の支払いが必要に-
総務省 携帯電話ポータルサイト みなさまの疑問を解決! Q5.「初期契約解除」ってなに?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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