7月29日(水) 23:20
あとから見つかったケースでも、タンス預金は相続税の課税対象になります。国税庁によると、相続税が課される財産は、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって得た場合が対象となるためです。亡くなった人の財産は、経済的な価値があるすべてのものを指します。
そのため、タンス預金も相続財産の1つです。相続財産の合計が相続税の基礎控除よりも多い場合は、期限までに相続税の申告と納税をしなければなりません。
申告しないまま分けると、申告漏れとなり、本来納めるべき相続税を正しく計算できなくなる可能性があります。正確な税額を計算するためにも、相続人の間でタンス預金も含めて相続税の申告が必要かを確認し、申告と納税を済ませてから分けた方がよいでしょう。
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった本人)が亡くなったと知った日の翌日から10ヶ月以内です。基本的には、亡くなった日の翌日からになります。例えば、令和8年8月12日に亡くなったとすると、令和9年6月12日が申告期限です。
追加でタンス預金が見つかった結果、相続税の申告が必要になる金額となった場合は、できるだけ早く申告しましょう。すでに申告済みの場合でも、タンス預金を含めて計算をしなおし、修正申告が必要です。
相続税は、基本的には次の手順で計算します。追加で見つかった場合は、追加分の遺産も含めて同じ手順で計算してみましょう。
(1)タンス預金も含むすべての遺産を合計する
(2)遺産合計から葬式費用や債務を差し引く
(3)遺産額の加算対象となる生前贈与を加算する
(4)(3)から基礎控除(3000万円+法定相続人数×600万円)を差し引いて、課税遺産総額を求める
(5)課税遺産総額を法定相続分通りに分けたとして、法定相続人ごとに相続税額を求める
(6)法定相続人ごとに求めた相続税額を合計し、相続人や遺贈の取得者ごとに実際に取得した遺産の割合で相続税を分ける
(7)各人で対象となる控除や加算があれば適用したあと、なければ(6)の金額が、遺産を受け取った人がそれぞれ支払う相続税額になる
特に注意したい点が、状況によっては生前贈与も遺産に含まれる点です。令和8年末までは相続開始3年前まで、令和9年以降は徐々に加算期間が増え、令和13年以降は相続開始7年前までが遺産の加算対象です。
相続税を申告しないままでいると、加算税や延滞税の課税対象になる可能性があります。加算税はいわゆるペナルティに当たる税金です。状況に応じて課される種類が変わります。
申告が必要にもかかわらず、一切申告していないケースで課される可能性があるのは「無申告加算税」です。無申告加算税は、期限後に申告した場合のほか、期限後申告の内容について修正申告があった際にも対象となることがあります。
ただし、財務省によれば、正当な理由がある場合や、法定申告期限から1ヶ月以内にされた一定の期限後申告であれば、課税対象外です。
期限内に申告した内容が、本来の相続税額よりも少なく、期限後に修正した場合は「過少申告加算税」が課される可能性があります。こちらも正当な理由があれば課税はされません。
一方、延滞税は税金の利息に相当する税金です。期限よりもあとに納付した場合、遅れた日数に応じた金額が課されます。納付が遅くなるほど、税額も高くなるため、申告忘れや申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く申告、納付するようにしましょう。
あとから見つかったものでも、亡くなった本人のタンス預金であれば、遺産に加算されます。タンス預金を追加した結果、相続税の基礎控除を超えた場合は相続税の申告と納付が必要です。
申告しないまま放置していると、加算税や延滞税が課される可能性があります。放置し続けると、追加で支払う税額も増えます。追加でタンス預金が見つかった時点で、できるだけ早く課税対象となるか計算しなおしてから、相続人の間で分けるようにしましょう。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版) 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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