7月28日(火) 23:20
「普通預金に1000万円、定期預金に1000万円預ければ、それぞれ1000万円まで保護される」と考える人もいるかもしれませんが、これは誤解です。
預金保険制度では、利息が付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、預金者1人あたり1金融機関ごとに合算して保護額が決まります。そのため、同じ銀行に預けている普通預金と定期預金は別々には扱われません。
例えば、A銀行に普通預金1000万円と定期預金1000万円を預けていた場合、合計2000万円となります。この場合、保護されるのは元本1000万円までと、その1000万円に対する破綻日までの利息等です。それを超える部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われるため、全額が戻るとは限りません。
一方で、「決済用預金」は例外です。決済用預金とは、利息が付かない普通預金や、当座預金などを指します。この条件を満たす預金は、金額に上限なく全額保護されます。
ただし、多くの人が利用している利息付き普通預金は決済用預金には該当しないため、一般的に保護されるのは「元本1000万円+破綻日までの利息等」と理解しておきましょう。
2000万円を預金保険制度の範囲内で管理したい場合は、同じ銀行で預金の種類を分けるよりも、金融機関を分けるほうが効果的です。
例えば、A銀行に1000万円、B銀行に1000万円を預ければ、それぞれの銀行で元本1000万円までとその利息が保護されます。そのため、万が一どちらかの金融機関が破綻しても、保護の対象となる範囲が広がります。
また、老後資金は一度に使うものではなく、生活費として少しずつ取り崩していくことが一般的です。そのため、日常的に使うお金は普通預金、しばらく使う予定のないお金は定期預金というように分けて管理すると便利です。ただし、この分け方は資金を使いやすくするための工夫であり、保護額が増えるわけではありません。
なお、外貨預金など預金保険制度の対象外となる商品もあります。資産を預ける前に、対象商品かどうかを確認しておくことも大切です。
同じ銀行で普通預金と定期預金に分けて預けても、預金保険制度では両方の残高が合算されます。そのため、2000万円を預けていても、預金者1人あたり1金融機関につき、原則として元本1000万円までとその利息が保護の対象です。
大切な老後資金をより安全に管理したい場合は、複数の金融機関に分散して預けることも有効な方法です。また、生活費として使う資金と、当面使わない資金を分けて管理すれば、利便性も高まります。
長年かけて築いた老後資金を守るためには、「同じ銀行で預金の種類を分ければ安心」と考えるのではなく、預金保険制度の仕組みを理解したうえで預け先を選ぶことが重要です。一度ご自身の預金状況を確認し、必要に応じて預け方を見直してみるとよいでしょう。
金融庁 預金保険制度
預金保険機構 預金保険制度の基礎知識
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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