7月28日(火) 4:00
賃貸住宅に最初から設置されているエアコンは、一般的に貸主が提供している設備です。そのため、通常の使用で故障した場合は、修理費を負担するのは原則として大家や管理会社になります。
民法第606条では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。また、独立行政法人国民生活センターでも、入居中にエアコンや給湯器など備え付け設備に不具合が生じた場合は、まず貸主へ連絡し、賃貸住宅の使用に必要な修繕は原則として貸主が行うと案内しています。
今回のように、入居してわずか1週間で故障したのであれば、借主の使い方が原因ではなく、設備の老朽化や自然故障である可能性が高いと考えられます。そのため、「入居後の故障だから」という理由だけで借主が修理費を負担しなければならないとはいえません。
一方で、借主が誤った使い方をしたり、自ら破損させたりした場合には、修理費を負担する可能性があります。例えば、室内機に強い衝撃を与えたり、故意に破損させたりしたケースは借主の責任になることがあります。
今回のケースでは、大家から「入居後の故障なので借主負担です」と説明されたということですが、前述の通り、それだけで支払い義務が発生するわけではありません。
確かに賃貸借契約では、契約内容によって借主が一定の修理費を負担する特約が設けられている場合があります。ただし、その内容が契約書に明記され、借主が十分に理解したうえで合意していることが前提です。単に「入居後の故障だから」という説明だけでは、修理費を請求できるとは限りません。
そのため、高額な修理費を請求された場合は、契約書の内容を確認せずに支払ってしまうのではなく、まず負担の根拠を確認することが重要です。
賃貸に備え付けのエアコンが故障したときは、自分で修理業者を手配する前に、必ず大家や管理会社へ連絡しましょう。
貸主に無断で修理を依頼すると、修理費を後から請求しても認められない場合があります。まずは故障の状況を伝え、修理方法や費用負担について指示を受けることが大切です。
それでも借主負担と言われた場合は、次の点を確認するとよいでしょう。
・賃貸借契約書に修理費負担の特約があるか
・エアコンが設備として契約書に記載されているか
・故障原因が経年劣化なのか、借主の過失なのか
もし説明に納得できない場合は、管理会社へ費用の根拠や見積書の提示を求めることも重要です。それでも解決しない場合には、消費生活センターへ相談するという方法もあります。
賃貸住宅の備え付けエアコンが故障した場合は、通常の使用による故障であれば、原則として貸主が修理費を負担します。そのため、「入居後の故障だから借主負担」と言われても、それだけで8万円を支払う義務があるとは限りません。
まずは賃貸借契約書の内容を確認し、設備の扱いや修理費負担に関する特約があるかを確認しましょう。また、故障原因が経年劣化なのか、それとも借主の過失なのかによっても結論は変わります。
高額な修理費を請求された場合は、焦って支払うのではなく、費用負担の根拠を確認し、必要に応じて管理会社や消費生活センターへ相談することが大切です。適切な手順で対応すれば、不当な負担を避けられる可能性もあるため、1人で判断せず、冷静に確認を進めるようにしましょう。
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独立行政法人国民生活センター 賃貸住宅退去時トラブルの対処法-入居時からできる対策-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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