7月28日(火) 4:20
自宅に太陽光システムを導入すると、自宅でその電力を使用して電気代を節約できますが、自宅で使い切れずに余った「余剰電力」を電力会社に売却するケースもあります。
国税庁によると、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却して得られる収入は「雑所得」として取り扱われ、所得税の対象となります。
雑所得の金額は「売電による総収入金額-経費」で計算できます。経費には、太陽光発電設備の減価償却費や、維持管理に必要な費用などを計上できます。設置にかかった費用は、国や市などから受け取った補助金を差し引いた金額を基に、法定耐用年数の17年で減価償却します。
ただし、余剰電力を売却する場合、減価償却費や維持管理費のうち、年間総発電量に占める年間売電量の割合に対応する部分が必要経費となります。
余剰電力の売却により収入を得た場合、確定申告が必要かどうかは状況によって異なります。
給与所得者の多くは、年末調整によって所得税が精算されるため、通常は自分で確定申告を行う必要はありません。
ただし、1カ所から源泉徴収の対象となる給与を受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
今回は「年間15万円の売電収入がある」例のため、年末調整済みの給与を1カ所から受けており、ほかに申告対象となる所得や確定申告が必要となる事情がなければ、所得税の確定申告は不要と考えられます。ただし、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は原則として必要です。
しかし、ほかに給与所得・退職所得以外の申告対象となる所得があり、売電所得と合計すると20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。また、医療費控除などを受けるために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の売電所得も申告に含める必要があります。
売電収入があり確定申告が必要となる場合は、税務署へ書類を提出するか、オンラインで申告する方法があります。
申告に必要な資料には次のようなものがあるため、そろえておきましょう。
・電力会社から送付される「購入電力量のお知らせ」など、売電収入が分かる書類
・太陽光発電システム購入時の売買契約書・工事費明細書
・補助金の決定通知書
・太陽光発電システムのメンテナンスや修理にかかった費用が分かる領収書
・ローンで購入し、借入金の利息を必要経費とする場合は、利息額が分かる返済明細書
・発電モニターなど、年間の総発電量が分かる記録
国税庁の確定申告書等作成コーナーで「雑所得(業務・その他)」の入力画面から年間売電収入の合計と必要経費を入力すると、所得金額が自動的に計算されます。
e-Taxを利用すれば自宅のパソコンやスマホから申告が可能で、税務署へ足を運ぶ必要はありません。還付がある場合は紙で申告するよりも早く処理されることもあるため利用を検討しましょう。
自宅に設置した太陽光発電システムの余剰電力を売電した場合、得られる収入は「雑所得」に該当し、課税対象となります。
「売電による総収入金額-経費」で計算した所得が年間20万円を超える場合は、会社員でも原則として確定申告が必要です。
また、ほかに給与所得・退職所得以外の申告対象となる所得があり、売電所得と合わせると20万円を超える場合も、原則として確定申告をしなければなりません。
確定申告に備え、太陽光発電システム購入時の売買契約書など、売電所得の計算に必要な資料を早めに準備しておきましょう。
国税庁 法令等 質疑応答事例 所得税 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
長野県 駒ヶ根市 税金 市税の手続き 太陽光発電等による売電所得の計算
国税庁 所得税(確定申告書等作成コーナー) 確定申告が必要な方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
「太陽光パネル」をつけているわが家の今月の電気代が昨年よりも2万円ほど高くなりました…設置しているメリットはもうないのでしょうか?