7月26日(日) 23:30
自転車で友人と横に並び、同じ方向へ走り続ける行為は、原則として道路交通法違反です。道路交通法第19条では、自転車を含む軽車両が、ほかの軽車両と並んで進むことを禁止しています。
並進が禁止される理由は、道路を広くふさぎ、周囲の通行を妨げやすいためです。例えば、車道で2台の自転車が並ぶと、後方から来た自動車が十分な間隔を取って追い越せなくなることがあります。また、歩道を通行できる場合でも、横並びになれば歩行者が通れる場所を狭めてしまいます。
今回のケースでは、友人と横に並んで会話をしながら走行していますが、違反かどうかを判断するうえで、会話の有無は直接関係しません。たとえ話をしていなくても、2台が横に並んだ状態で走り続ければ並進に当たります。そのため、友人と一緒に走るときは、前後に一列で走行することが基本です。
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者には交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が適用されています。並進禁止違反も反則行為に含まれており、反則金は3000円です。
青切符は、比較的軽い交通違反について、反則金を納めることで刑事手続きに進まずに処理する制度です。交付された場合、原則として取り締まりを受けた翌日から7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付します。期限内に納めれば起訴されず、前科もつきませんが、納付しない場合は最終的に刑事手続きへ移る可能性があります。
ただし、警察官により違反を確認された場合でも、必ずその場で青切符が交付されるとはかぎりません。警察はまず指導や警告を行い、そのうえで事故につながるような悪質・危険な違反について取り締まりを行う方針を示しています。
そのため、警察官から注意を受けた後も並進を続けた場合や、交通量の多い道路で通行を妨げた場合などは、青切符の対象になる可能性があります。
例外となるのは、道路に「並進可」の標識が設置されている場合です。この標識がある道路では、普通自転車は2台まで横に並んで通行できます。ただし、道路の状況によっては並ぶことで危険が生じるため、周囲を確認して安全に走る必要があります。
また、前を走る自転車を追い越すために、一時的に横に並ぶことがあります。このような場合は、友人と会話をしながら横並びの状態を続ける並進とは区別されます。並進に当たるかどうかは、追い越しのために一時的に並んだのか、それとも横並びのままの走行を続けていたのかが判断のポイントになります。
警察官から一列になるよう指示を受けたときは、周囲の安全を確認したうえで速やかに従いましょう。慌てて前後に割り込むと自転車同士が接触するおそれがあるため、後方を確認して速度を落とし、十分な間隔を取りながら一列に並び直すことが大切です。
友人と自転車を横に並べて走り続ける並進は、「並進可」の標識がある場合を除き、原則として道路交通法違反です。2026年4月以降、16歳以上は青切符の対象となり、並進禁止違反では3000円の反則金を科される可能性があります。
会話に集中すると、車や歩行者への注意も薄れやすくなります。友人と一緒に走るときは前後一列になり、会話を続けたい場合は安全な場所に自転車を止めてからにしましょう。
警察庁 自転車交通安全 自転車の新しい制度
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法 第十九条(軽車両の並進の禁止)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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