7月27日(月) 5:00
結論から言うと、共用廊下にキックボードなどの私物を置くことは、原則として認められません。共用廊下は住民全員が利用する「共用部分」であり、個人が自由に使用できるスペースではないためです。
そのため、管理規約や使用細則で私物の放置が禁止されているマンションも多くあります。
共用廊下への私物放置が禁止される最大の理由は、安全確保です。共用廊下は、火災や地震などが発生した際の避難経路になります。
そこにキックボードなどが置かれていると、避難時につまずいたり、通行の妨げになったりするかもしれません。また、車いすやベビーカーを利用する人の通行を妨げることもあるでしょう。
また、美観の維持や防犯上の観点からも、共用部分への私物放置を禁止しているマンションもあるでしょう。
「勝手に撤去された」と聞くと、違法ではないかと感じるかもしれません。しかし、多くのマンションでは、いきなり処分するのではなく、管理規約や運用ルールに沿って注意・保管などの対応を行っています。
例えば、下記のような流れが考えられます。
・掲示板やポスト投函(とうかん)などで注意を行う
・一定期間内に撤去するよう通知する
・期限を過ぎても改善されない場合は管理会社などが保管場所へ移動する
・一定期間保管した後も引き取りがなければ処分する
本記事のように撤去代3000円を請求された場合も、事前に掲示や通知がなかったかを一度確認してみるとよいでしょう。
撤去代を支払う必要があるかどうかは、管理規約や使用細則の内容が重要になります。例えば、「放置物を撤去した場合、その費用は所有者が負担する」といった規定がある場合は、3000円の請求に一定の根拠があると考えられます。
一方、そのような規定がなく、事前の注意や通知もないまま突然費用を請求されたのであれば、請求の根拠について確認したほうがよいでしょう。
撤去代3000円を請求された場合は、まず管理規約や使用細則を確認しましょう。そのうえで、私物放置は禁止されているか、撤去費用の負担について規定があるか、事前に注意や撤去予告が行われていたかなどを管理会社へ確認することが大切です。
感情的に「勝手に撤去された」と反発する前に、まずは経緯を確認することで、納得できる解決につながる可能性があるでしょう。
マンションなどの共用廊下は、住民全員が利用する共用部分であり、キックボードなどの私物を置くことは原則として認められません。その理由は、避難経路の確保や通行の安全、美観の維持などにあります。
また、管理組合や管理会社は、多くの場合、事前の注意や撤去要請を行ったうえで保管・撤去する対応を取ります。撤去代3000円を支払う必要があるかどうかは、管理規約や使用細則にその根拠があるかが重要なポイントです。
まずは規約を確認し、管理会社へ撤去の経緯や費用の根拠について確認することが大切だと言えるでしょう。
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
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