レンタカーを返却した翌日、「傷が見つかったので修理代3万円をお願いします」と連絡が…。身に覚えがないのですが、出発前の写真がなければ支払いを断れないのでしょうか?

レンタカーを返却した翌日、「傷が見つかったので修理代3万円をお願いします」と連絡が…。身に覚えがないのですが、出発前の写真がなければ支払いを断れないのでしょうか?

7月25日(土) 4:00

レンタカーのトラブルでは、傷の修理代だけでなく、状況によっては別途費用の負担が生じる可能性がある点にも注意が必要です。 レンタカーでは、修理費の自己負担額を定めた「免責額」や、車両が営業に使用できない期間の補償として請求される「ノンオペレーションチャージ(NOC)」といった制度が設けられており、ケースによっては負担額が大きくなることもあります。 この記事では、レンタカー利用時に知っておきたい料金の仕組みや、トラブルを防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。

出発前の写真がなくても、提示された請求をそのまま受け入れなければならないとは限らない

レンタカーを返却した翌日に「傷があるので、修理代として3万円を支払ってほしい」と連絡が来たら、誰でも慌ててしまうものです。しかし、「出発前の写真を撮っていなかったから、こちらの過失にされて支払うしかないのだろうか」と諦める必要はありません。
 
独立行政法人国民生活センターによると、このようなトラブルに遭遇した際、まずは慌てて支払うのではなく「事業者がそのように(利用者の利用中に傷がついたと)判断した状況等の説明を求めましょう」とアドバイスしています。
 
一度店舗の担当者と車体を確認し、「問題なし」として返却手続きが完了した後に傷が発見された場合、利用者が乗っている間についた傷なのか、返却された後に店舗や第三者が傷つけたものなのか、責任の所在があいまいになりがちです。
 
そのため、店舗側が「利用者の乗車中についた傷である」という客観的な証拠を証明できない限り、利用者側は支払いを拒否できる可能性があります。
 

レンタカーの傷トラブルで請求される「免責額」と「ノンオペレーションチャージ」の仕組み

レンタカーで傷トラブルが発生した際、気になるのは「いくら支払わなければならないのか」という点ではないでしょうか。レンタカーの傷トラブルでは、単なる修理代だけでなく別の費用も発生する可能性があります。
 
レンタカーで事故を起こしたり、車に傷を付けたりした場合は、一般的に「免責額」と「ノンオペレーションチャージ(NOC)」が請求されることがあります。免責額とは、対物補償や車両補償を使う際に、利用者が負担する自己負担額のことです。
 
さらに、車を修理している期間にその車が営業に使えないことに対する休業補償として、NOCが請求されるケースがあります。
 

もし身に覚えのない請求をされたら? 実践すべき2つの対処法

実際に身に覚えのない請求を店舗から受けた場合は、慌てずに次の2つの手順を実践するようにしましょう。
 
1つ目の手順は、「店舗とのやり取りを書面やメールなど記録に残る形で進めること」です。電話口だけで返答するのではなく、指摘された傷の写真や、修理代3万円の根拠となる見積書の送付を依頼してください。
 
返却時に店舗スタッフと確認を行って「問題がなかった」という事実を伝え、当事者間の合意のもとで返却が完了していることを主張しましょう。
 
2つ目の手順は、「消費生活センターに相談すること」です。事業者との話し合いがまとまらない場合は、消費者ホットライン「188番」へ電話し、最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。専門の相談員が間に入り、客観的な視点からトラブル解決のアドバイスをしてくれます。
 

まとめ

今後のレンタカー利用で今回のようなトラブルを避けるためには、事前の自衛策を徹底することが大切です。
 
レンタカーを借りる出発前と、返却する直前には、必ずスマホのカメラを使って車体全体の動画や写真を撮影しておきましょう。光の加減で見えにくい傷もあるため、写真だけでなく、車体を一周するような動画を撮影しておくといざというときの証拠になります。
 
せっかくのドライブを台無しにしないためにも、丁寧な車体確認と万全な補償選びを行い、賢くレンタカーを利用しましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター 相談事例 消費者トラブル解説集 レンタカー返却時に覚えのない傷を指摘され、高額な修理代を請求された
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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