子ども名義の口座に毎年「100万円」を移しています。税理士の友人に「子どもに内緒でやってたら贈与税だよ」と言われましたが本当ですか? 回避する方法を教えてください。

子ども名義の口座に毎年「100万円」を移しています。税理士の友人に「子どもに内緒でやってたら贈与税だよ」と言われましたが本当ですか? 回避する方法を教えてください。

7月23日(木) 22:30

子どもの将来に備えて、子ども名義の口座へお金を移している方もいるでしょう。毎年100万円ずつ入金していれば、「年間110万円以下なので贈与税はかからない」と考えるかもしれません。 ただし、子ども名義の口座へ入金したお金が、税務上どのように扱われるかは一概にはいえません。認識の違いによって、思わぬ問題につながる可能性もあるため、正しい考え方を知っておくことが大切です。 本記事では、子ども名義の口座へ毎年100万円を移す場合の税務上の扱いや、注意点、適切な対応について解説します。

子どもに知らせず入金した100万円は贈与になる?

「子どもに内緒なら贈与税がかかる」という説明は、必ずしも正確ではありません。
 
贈与は、財産を渡す人が「与える」と意思表示し、受け取る人がそれを承諾することで成立します。そのため、子どもが口座の存在や入金についてまったく知らず、親が自由に引き出せる状態であれば、贈与そのものが成立していない可能性があります。
 
一方、贈与が成立しており、子どもが1年間に受け取った財産の合計が100万円のみの場合、原則として贈与税はかかりません。暦年課税では、1月1日から12月31日までに受け取った財産について、年間110万円の基礎控除が設けられているためです。
 
ただし、110万円は贈与した人ごとの金額ではなく、子どもがその年に受け取った贈与の合計で判断します。例えば、父親から100万円、祖父から50万円を受け取れば合計150万円となり、基礎控除を超えた部分が課税対象になります。
 

年間100万円でも「名義預金」と判断される可能性がある

子ども名義の口座であっても、実際には親が管理し、自由に使える状態であれば「名義預金」と判断される可能性があります。名義預金とは、口座名義と実際の所有者が異なる預金のことです。
 
例えば、子どもが口座の存在を知らず、通帳や印鑑、キャッシュカードを親が保管しているケースが該当します。さらに、入出金も親の判断で行っている場合、口座名義は子どもでも、実質的には親の財産とみなされることがあります。
 
このような状態では、親が毎年100万円を入金していても、その都度、子どもへの贈与が成立したとはかぎりません。贈与が成立していなければ、入金した時点で贈与税がかかるのではなく、預金は引き続き親の財産として扱われます。
 
そのまま親が管理を続けた場合、親が亡くなった際に、その預金が相続財産に含まれることがあります。家族名義であっても、亡くなった人が資金を出し、実際に管理していた預金は、その人の相続財産として扱われるためです。
 
そのため、将来の相続税対策として子ども名義の口座へ入金していても、管理方法によっては期待した効果を得られません。贈与として扱ってもらうためには、口座名義を変更するだけでなく、子どもの財産として管理されている状態を整えることが大切です。
 

贈与税や相続税の問題を避けるために必要な対策

今後も毎年100万円を贈与する場合は、口座へ振り込むだけでなく、贈与の事実を明確にしましょう。まず、毎年贈与する金額と日付を決め、その都度、贈与契約書を作成します。あらかじめ10年間にわたって一定額を渡す約束をするのではなく、毎年その都度、贈与の合意をして財産を渡すことが大切です。
 
暦年課税では、子どもが1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
 
子どもが内容を理解できる年齢であれば、贈与することを説明し、本人の意思を確認します。未成年で意思表示が難しい場合は、親権者が手続きする方法もありますが、贈与者と代理人が同じ親になるケースでは、契約方法について税理士などに確認すると安心です。
 
また、贈与した財産は、親の生活費や買い物に使わず、子どもの財産として分けて管理します。過去の入金分については、後から契約書を作って当時から贈与が成立していたように見せるのではなく、入金の経緯や管理状況を整理したうえで、今後の扱いを専門家へ相談しましょう。
 

子どもに内緒で毎年100万円を移すときは、贈与の成立条件を確認しよう

毎年100万円の贈与が正式に成立しており、その年に子どもが受け取った贈与の合計が110万円以下の場合、通常は贈与税の申告は必要ありません。
 
ただし、子どもに知らせず、親が口座を管理し続けている場合は、贈与ではなく名義預金とみなされる可能性があります。その場合は、将来親の相続財産として相続税の対象になる点に注意が必要です。
 
贈与税を単に「回避する」のではなく、子どもへの贈与が成立していることを示すために、毎年の贈与契約や振り込み記録を残し、子どもの財産として適切に管理することが重要です。すでに複数年にわたって入金している場合は、自己判断で処理せず、早めに税理士へ相談すれば、状況に合った整理方法を選びやすくなるでしょう。
 

出典

国税庁 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例6 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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