「3000万円」のマイホームを購入したいのですが、自己資金だけでは足りず、父に「500万円」出してもらうことに。妻は“贈与税”を心配していますが、親子間でも税金はかかるのでしょうか?

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7月23日(木) 4:00

住宅を購入する際に親から資金援助を受ける場合、贈与税がかかるのか気になる方もいるでしょう。父親から住宅購入資金を受け取るケースも、制度上は直系尊属からの贈与に該当します。 本記事では、親から住宅購入資金の援助を受ける際の贈与税の取り扱いや、申告時の注意点について解説します。親から住宅購入資金の援助を受ける予定の方は、ぜひ参考にしてください。

親から住宅購入資金の援助を受けると贈与税はかかる?

親子間の贈与であっても、原則として贈与税の対象です。ただし、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になる制度を利用できます。
 
国税庁によると対象となるのは、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築・購入・増改築のための資金を受け取った場合です。非課税となる金額には上限があり、省エネ性能などの基準を満たす住宅は1000万円まで、それ以外の住宅は500万円までです。
 

贈与税が非課税になる条件

贈与税が非課税になる制度を利用するには、贈与を受ける人と住宅の両方が一定の条件を満たす必要があります。それぞれの条件を見ていきましょう。
 

贈与を受ける人の条件

非課税制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
 

・父母や祖父母など、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受ける
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下である(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は1000万円以下)
・2009年から2023年までの期間に住宅購入資金の贈与税非課税制度を利用していない(一部例外あり)
・配偶者や親族など特別な関係者から住宅を取得したり、その人との請負契約で新築・増改築を行ったりした住宅でない
・贈与を受けた翌年3月15日までに、受け取った資金を住宅の新築・購入・増改築に充てる
・原則として日本国内に住所がある
・贈与を受けた翌年3月15日までに入居、または入居することが確実である

 
非課税制度を利用するためには、すべて満たす必要があるため、事前に確認しておきましょう。
 

家屋の条件

住宅にも、非課税制度の対象となる条件があります。
 
新築または中古住宅購入の場合の条件は、次の通りです。
 

・日本国内にある
・床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である
・床面積の2分の1以上を自宅として使用する
・新築住宅、または一定の耐震基準を満たす中古住宅である

 
増改築の場合の条件は、次の通りです。
 

・日本国内にある
・増改築後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である
・床面積の2分の1以上を自宅として使用する
・自分が所有し、居住している住宅の増改築である
・工事内容が対象となる増改築であり、証明書類を提出できる
・工事費用が100万円以上である
・工事費用の2分の1以上が、自宅として使用する部分の工事費である

 
住宅の種類で適用条件が異なるため、契約前に非課税制度の対象となるか確認しておくとよいでしょう。
 

贈与税がかからなくても申告は必要?

住宅購入資金の贈与が非課税の範囲内であっても、申告が不要になるわけではありません。非課税制度を利用するには、所定の期間内に贈与税の申告を行う必要があります。
 
申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。この期間内に、非課税特例を適用する旨を記載した贈与税の申告書と、戸籍謄本や住宅の売買契約書・工事請負契約書の写しなど、必要書類を添えて所轄の税務署へ提出します。
 
原則として、期限内に申告しないと非課税特例は利用できません。また、納付すべき税額があるにもかかわらず期限内に申告・納付を行わなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課されることがあるため注意が必要です。
 

親からの住宅購入資金の援助は基本的に贈与税がかかるが、条件を満たせば非課税制度を利用できる

親から住宅購入資金の援助を受ける場合でも、一定の条件を満たせば贈与税の非課税制度を利用できます。ただし、贈与を受ける人や住宅には細かな条件があり、非課税であっても期限内の申告が必要です。
 
条件を満たしている場合でも、手続き漏れによって特例を受けられなくなるケースもあります。親から住宅購入資金を受け取る予定がある方は、制度の内容や申告期限を事前に確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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