夫が退職金「2000万円」の半分を私名義の口座へ移すと言っています。夫婦で築いた財産でも贈与税がかかるのでしょうか?

夫が退職金「2000万円」の半分を私名義の口座へ移すと言っています。夫婦で築いた財産でも贈与税がかかるのでしょうか?

7月23日(木) 6:00

長年連れ添った夫婦の間で、将来の生活や資産管理のために大きなお金を移動させることは珍しくないでしょう。「夫婦で協力して築き上げた財産なのだから、どちらの名義の口座に移しても税金はかからないだろう」と考えてしまう人もいるかもしれません。 しかし、日本の税制においては、たとえ長年連れ添った夫婦の間であっても、贈与税の対象となる可能性があります。今回の記事では夫婦間のお金の移動リスクについて、贈与税の基本ルールを分かりやすく解説します。

夫の口座から妻の口座へ資金を移すと贈与税はかかる?

まず知っておくべきなのは、贈与税の基本的な仕組みです。国税庁によると、贈与税は個人から贈与によって財産を取得したときに課される税金とされています。
 
夫婦間であっても、一方の財産をもう一方へ無償で移した場合は、原則として贈与に該当します。今回のケースにおける夫の退職金も、夫本人へ支給されたものであるため、基本的に夫名義の財産として扱われると考えられます。
 
そのため、夫の退職金2000万円のうち半分を妻名義の口座へ移すと、単なる夫婦間の資金移動ではなく、夫から妻への贈与と判断される可能性があります。「夫婦で築いた財産だから自由に分けられる」とは限らない点に注意が必要です。
 

退職金を一気に移すとどうなる? 自分のNISA口座で運用したい専業主婦の事例

では、実際にどのようなトラブルや相談があるのでしょうか。あるサイトに寄せられた具体的な相談事例を見てみましょう。
 
専業主婦のAさんは定年退職した夫の退職金を原資として、自分名義のNISA口座を開設して資産運用を始めたいと考えました。そのために夫の口座から自分名義の口座へ資金を移動させようとしたのですが、これが夫婦共有財産の移動として非課税になるのかという疑問を持ったのです。
 
この場合、たとえ夫婦で協力して得た退職金であっても、夫から妻へ資金を移動させる場合、夫婦共有財産だからといって非課税になるような特例はありません。
 
さらに、NISAの運用資金として贈与する場合には、後述する配偶者控除のような優遇措置の対象とはならないため、年間110万円の基礎控除を超える部分については、原則通り課税対象になってしまいます。
 

夫婦間でも利用できる特例はある? 居住用不動産の配偶者控除

一方で、夫婦間の贈与には例外的な特例もあります。国税庁によると、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与した場合は、一定の要件を満たして贈与税の申告を行うことで、年間110万円の基礎控除とは別に、最高2000万円までの配偶者控除を受けられます。
 
ただし、この特例の対象となるのは、居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金に限られます。また、贈与を受けた翌年3月15日までにその住宅に居住し、その後も引き続き住む見込みであることなどの要件を満たす必要があります。
 
さらに、この特例は同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか利用できません。そのため、前述の退職金を自分名義のNISA口座で運用するために資金を移すケースは、この配偶者控除の対象にはならない点に注意が必要です。
 

まとめ

良かれと思って行った夫婦間の資金移動が、思わぬ税務リスクを引き起こすことがあります。金額が大きくなるほど、贈与税の負担も大きくなる可能性があるため、事前に税務上の取り扱いを確認することが大切です。
 
退職金を夫婦間で移動する際は、贈与税の基礎控除や各種特例を正しく理解し、制度を適切に活用することが重要です。大切な家族の資産を税金で目減りさせないためにも、お金を動かす前に仕組みをよく確認し、長期的な視点で計画を立てていきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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