7月22日(水) 2:00
相続人全員の共有となっている実家を第三者へ売却するには、原則として相続人全員の同意が必要です。
例えば、兄弟3人で実家を相続した場合、2人が売却に賛成していても、1人が反対していれば、実家全体を勝手に売却することはできません。
これは、不動産を売却すると所有権が第三者へ移るため、共有者全員の権利に大きな影響を与える行為だからです。民法でも、共有物を処分するには共有者全員の同意が必要と定められています。
そのため、「自分の相続分があるから自由に売れる」と考えて手続きを進めることはできません。まずは相続人同士で話し合い、売却するかどうかの方針を決める必要があります。
話し合いで合意できない場合でも、すぐに諦める必要はありません。まず考えたいのは、「なぜ反対しているのか」を確認することです。
例えば、「思い出があるから残したい」「将来自分が住みたい」「売却価格に納得できない」など、反対する理由は人によって異なります。理由が分かれば、一定期間だけ保有する、査定を複数社に依頼する、売却代金の分け方を工夫するといった方法で解決できる場合もあります。
それでも合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停では、中立の立場の調停委員が間に入り、相続人全員の意見を整理しながら解決を目指します。
また、遺産分割が終わり共有名義になった後でも話し合いがまとまらない場合には、共有物分割請求という手続きを利用できるケースがあります。裁判所の判断により、不動産を売却して代金を分ける方法などが選ばれることもあります。
「意見がまとまるまでそのままにしておこう」と考える人もいますが、空き家を長期間放置するとさまざまな負担が発生します。
例えば、固定資産税や都市計画税は、実家に誰も住んでいなくても毎年かかります。また、庭木の手入れや建物の修繕、防犯対策なども必要になるでしょう。
さらに、管理が行き届かないと建物が老朽化し、売却したいと思った頃には価値が下がってしまう可能性があります。結果として、相続人全員が受け取れる金額が少なくなることも考えられます。
遠方に住んでいる場合は、定期的に実家へ行くだけでも交通費や時間がかかります。そのため、「残す」「売る」のどちらを選ぶ場合でも、維持管理の負担まで含めて話し合うことが大切です。
相続した実家は、相続人のうち1人でも反対している場合、原則として勝手に売却することはできません。
しかし、反対しているからといって何も進められないわけではありません。まずは反対する理由を確認し、全員が納得できる方法を探すことが大切です。それでも解決が難しい場合には、遺産分割調停や共有物分割請求など、法律に基づいた手続きを利用できる場合があります。
実家は財産であると同時に、家族にとって大切な思い出の場所でもあります。感情だけで判断するのではなく、維持費や将来の負担も含めて冷静に話し合うことで、後悔の少ない相続につながるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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