7月22日(水) 4:00
近年はスマートフォンやパソコンから手軽に手続きができるインターネットバンキングが広く普及しています。利便性が高まった一方で、振込先の口座番号を1桁入力し間違えたり、名義人を十分に確認しないまま手続きを確定したりするなど、操作ミスによる誤振込も発生しています。
「少額の振込ミスであれば、そのうち誰かが気づくだけで自分には責任がないだろう」と考えてしまう人もいるかもしれません。しかし、自分の口座に入金されたからといって、自動的にそれが自由に使えるお金になるわけではありません。たとえ少額であっても、振込人や金融機関から後日になって返還を求められる可能性があります。
「間違いなら銀行から連絡が来るだろう」と自己判断して対応を先延ばしにするのではなく、誤振込に気付いたら、まずは自分から金融機関へ連絡し、必要な手続きを確認することが重要です。
もし自分の口座に振り込まれた身に覚えのないお金を、そのままATMで引き出して消費してしまったらどのような問題が生じるのでしょうか。
自身の口座に誤った振り込みがあることを知った場合、銀行にその旨を告知すべき信義則上の義務があるとされています。過去の裁判例によると、誤振込があることを知りながらそれを隠して銀行の窓口で預金を払い戻した行為は詐欺罪に当たると判断されています。
一方で、窓口ではなくATM機にキャッシュカードを挿入して直接お金を引き出した場合は、詐欺罪ではなく窃盗罪または電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
身に覚えのない入金を見つけたときの正しい対応は、安易に引き出すことなく速やかに銀行へ問い合わせることです。振込依頼人と直接連絡が取れない場合は、銀行を通じて振込元金融機関へ振込依頼人の連絡先開示依頼を行うことができるケースがあります。
もし振込依頼人が連絡先の開示に了承してくれれば、銀行からその連絡先を教えてもらえるため、自身で口座情報や送金内容について直接確認を進めることができます。反対に、自分の連絡先を振込元金融機関へ伝えてもらい、相手からの連絡を待つというアプローチも可能です。
ただし、第三者からの振込送金における口座情報は個人のプライバシーに該当するため、銀行が独断で直接開示することはできません。手続きにはそれなりの時間がかかるほか、相手が拒否する場合や金融機関によっては依頼自体を受け付けない場合もあります。
入金日や入金額をしっかりと手元に控えた上で、金融機関のお問い合わせ窓口などを通じて事情を伝え、対応方法を確認することが、解決への第一歩となります。
身に覚えのない入金は、そのまま使ってしまうと大きな問題に発展する可能性があります。誤振込であることを認識しながらお金を引き出して使用した場合は、返還請求を受けるだけでなく、状況によっては窃盗罪や詐欺罪などに問われる可能性もあります。また「間違いなら銀行から連絡が来るはず」と自己判断して放置するのも望ましくありません。
入金名義や金額を確認した上で速やかに利用している金融機関へ問い合わせを行い、銀行のサポートを受けながら組戻しや連絡先開示などの適切な手続きを進めましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
実家の片付け中、学生時代に作った「通帳」を発見! でもATMで引き出そうとしたらエラーに…。「15万円」ほど残っているはずですが、もう引き出せないのでしょうか?