「初月無料アプリ」を解約し忘れて数ヶ月後に高額請求された!一度も使ってないので返金してほしいのですが、やはり返金は難しいのでしょうか?

「初月無料アプリ」を解約し忘れて数ヶ月後に高額請求された!一度も使ってないので返金してほしいのですが、やはり返金は難しいのでしょうか?

7月21日(火) 0:10

「初月無料」と表示されたアプリに登録したものの、解約を忘れ、数ヶ月後にまとまった請求へ気づくことがあります。 アプリを一度も使っていない場合は、「料金を支払う必要があるのか」「返金してもらえるのか」と疑問に感じる方も多いでしょう。こうしたケースでは、登録時の条件や請求の経緯を確認したうえで、適切な手順を踏むことが重要です。 本記事では、初月無料アプリの解約を忘れたときに確認したい点や、請求に気づいた後の対応方法について解説します。

初月無料アプリを使っていなくても料金が発生する理由

初月無料のアプリは、多くの場合、無料期間が終わると有料プランへ自動的に切り替わる仕組みです。無料期間中に解約しなければ、月額料金や年額料金の支払いが始まります。
 
サブスクリプションは、アプリを使った回数に応じて料金が決まる契約ではなく、契約期間中にサービスを利用できる状態に対して料金を支払います。そのため、一度もアプリを開いていなくても、契約が続いていれば料金は発生します。
 
また、アプリをスマートフォンから削除しただけでは、通常は解約になりません。App StoreやGoogle Play、アプリ運営会社のサイトなどで、定期購入を停止する手続きが必要です。
 

解約を忘れても返金される可能性があるケース

単に解約を忘れていた場合、返金される可能性は高くありません。契約時に、自動更新の時期や料金、解約方法が明確に表示されており、利用者が同意して申し込んでいれば、契約は有効と判断されやすいためです。
 
ただし、返金を受けられる可能性がまったくないわけではありません。例えば、有料プランへ移行する時期や金額が申し込み画面に明確に表示されていなかった場合、解約方法が極端に分かりにくかった場合、解約した後も請求が続いていた場合などです。表示が不十分で、利用者が誤認して申し込んだ場合は、契約を取り消せる可能性があります。
 
また、子どもが無断で契約した、第三者による不正利用だったといった事情がある場合も、通常の解約を忘れたこととは扱いが異なります。該当する事情がある場合は、料金を請求したアプリの運営会社や決済事業者へ返金申請の際に、具体的な状況を伝えましょう。
 

高額請求に気づいたときにすぐ行う手続き

まず、これ以上の請求を防ぐため、定期購入が解約できているか確認します。解約後は、完了画面や確認メールを保存してください。アプリを削除するだけでは課金が止まらない場合があるため、契約管理画面で終了日まで確かめることが重要です。
 
次に、申込日、請求額、利用履歴、解約日などを整理します。契約時の画面やメールが残っていれば、自動更新や料金についてどのように表示されていたかも確認しましょう。
 
App Storeで決済した場合は、Appleの返金申請ページから手続きできます。Appleは、一部の購入について返金対象となる場合があると案内しています。Google Playでは、購入後48時間以内なら内容によって払い戻しを受けられる場合があり、48時間を過ぎた後は、原則としてアプリの開発元へ問い合わせます。
 
サポートへ連絡するときは、「使っていない」と伝えるだけでなく、請求に気づいた日、利用実績がないこと、すでに解約したこと、返金を希望する期間を簡潔に記載すると、状況が伝わりやすくなります。
 

初月無料アプリを一度も使っていなくても、まずは返金を申請しよう

初月無料アプリは、利用していなくても契約が続いていれば料金が発生します。ただし、自動更新や料金の表示が不明確な場合、解約後も請求された場合などは、返金を受けられる可能性があります。
 
高額な請求に気づいて返金を求める場合は、まず定期購入を解約しましょう。そのうえで、申し込み画面や請求明細、利用履歴を保存し、決済事業者やアプリの運営会社へ返金を申請してください。解決しないときは、消費者ホットライン「188」への相談も有効です。
 
今後は無料期間の終了日を予定表に登録し、請求明細を定期的に確認して、不要な支払いを防ぎましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター 「解約したはず!」「契約してない!」と思い込んでいませんか? 予期せぬ“サブスク”の請求トラブルに注意!
Apple Japan合同会社 Appleから購入したアプリやコンテンツの返金手続きをする
グーグル合同会社 Google Play ヘルプ アプリ、ゲーム、アプリ内購入(定期購入を含む)の払い戻しポリシー
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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