7月20日(月) 6:30
都営住宅に入居できるか否かの所得基準は、「世帯の所得金額」で決まります。世帯人数に応じた所得基準を参照しなければなりません。
表1に、世帯人数に応じた所得基準を示しました。なお特別区分とは、心身障害者や60歳以上の世帯、高校修了期までの子どもがいる世帯などが当てはまります。また改良住宅や再開発住宅は表1に含めていません。
表1
| 世帯人数 | 一般区分 | 特別区分 |
|---|---|---|
| 1人 | 0円~189万6000円 | 0円~256万8000円 |
| 2人 | 0円~227万6000円 | 0円~294万8000円 |
| 3人 | 0円~265万6000円 | 0円~332万8000円 |
| 4人 | 0円~303万6000円 | 0円~370万8000円 |
| 5人 | 0円~341万6000円 | 0円~408万8000円 |
| 6人 | 0円~379万6000円 | 0円~446万8000円 |
出典:東京都住宅政策本部「所得基準」を基に筆者作成
今回のケースでは、母親と子どもの2人世帯になると考えられます。一般区分に属する世帯と仮定すると、所得は最高で227万6000円です。
世帯年収は400万円ということですので、仮に母親を年金受給者で前年度収入が120万円、子どもを給与所得者で前年度収入280万円として、東京都住宅供給公社で公開されているシミュレーターで試算すると、所得基準を満たしている可能性が高いという結果になりました。
子どもが同居することで世帯年収が上がっても、所得基準を満たせるケースはあります。一方で、世帯全体の収入が増えることにより、家賃が見直されて高くなることも考えられます。
都営住宅の家賃(使用料)は、次のような要素に基づいて決定されます。
・所得区分(収入の多さ)
・住宅の立地条件
・住宅の広さ
・建築年数
このうち収入面については、毎年入居者が提出する「収入報告書」に基づいて使用料が決定されます。毎年6月に送付される「収入報告書」に必要な情報を記載し提出すると、翌年度からの家賃が決まる仕組みです。
つまり入居者が増えて世帯年収が上がったといっても、即座に家賃引き上げが生じるとは限りません。
都営住宅の入居および家賃に関して注意したい点に「収入超過」が挙げられます。
収入超過者とは、3年以上入居していて、かつ入居収入基準を超えてしまった世帯です。都営住宅は低所得者層向けであるため、収入超過者には、住宅の明け渡し努力義務が生じます。
強制的に立ち退きを迫られることはありません。しかし、入居を継続する場合には、割増の家賃が課されてしまいます。割増率は、収入区分や収入超過者になってからの時間経過などによって決まります。
いずれにしても、近隣の民間賃貸住宅と同程度の家賃になると考えられ、この場合は都営住宅の家賃面でのメリットは小さくなるでしょう。
同居人が増えて世帯年収が増えたとしても、即座に家賃が上がるとは限りません。毎年提出する収入報告書に基づいて家賃が決定し、翌年度から適用される仕組みとなっています。
収入によっては収入超過状態になり、明け渡しを求められるかもしれないため注意が必要です。収入の変動による影響については、東京都住宅供給公社などに問い合わせるとよいでしょう。
東京都住宅政策本部
東京都住宅供給公社 使用料のしくみ
東京都住宅供給公社 4-2 都営住宅の収入報告等(1ページ)
東京都住宅供給公社 4-4 収入超過者・高額所得者に対する措置
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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