7月19日(日) 23:00
道路交通法第43条により、「止まれ」の標識や停止線がある交差点では、自転車も一時停止し、安全を確認してから進む必要があります。自転車は車道を走る乗り物であり、自動車やバイクと同じように交通ルールを守らなければなりません。
一時停止をしないまま交差点に入ると、左右から来る車や歩行者、自転車と衝突する危険があります。特に住宅街の交差点は見通しが悪く、塀や駐車車両で左右が見えにくいことがあります。
「スピードを落としたから止まったのと同じ」と考える人もいますが、一時停止は、きちんと停止することが必要です。停止線の手前で一度止まり、左右の安全を確認してから進むのが基本です。
自転車は車より軽く、すぐ止まれると思われがちです。しかし、下り坂や雨の日、荷物を積んでいるときは制動距離が伸びます。交差点では必ず止まる習慣をつけることが、自分を守ることにもつながります。
2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者を対象に、交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が始まりました。これは、一定の交通違反について、反則金を納めることで刑事手続に進まない仕組みです。
大阪府警が公表している反則金例では、自転車の一時不停止は5000円とされています。自転車であっても、「止まれ」を無視すれば反則金の対象になります。
青切符は、反則金を納めれば通常は前科がつきません。ただし、反則金を納めずに放置した場合や、悪質な違反、事故を起こした場合は、刑事手続に進む可能性があります。
また、一時不停止だけでなく、信号無視、右側通行、無灯火、スマホ運転、傘差し運転などもそれぞれ反則金5000円から1万2000円の青切符の対象になる場合があります。複数の違反を同時にしていた場合や、歩行者や車に危険を感じさせた場合は、より厳しく見られることがあります。
一時停止を無視して交差点に入り、車や歩行者と事故を起こした場合、問題は反則金だけでは済みません。
歩行者にけがをさせれば、治療費や慰謝料、休業損害などの損害賠償責任を負う可能性があります。相手に後遺障害が残れば、賠償額が数百万円から数千万円にのぼることもあります。
自動車と衝突した場合も、自転車側に過失があると判断されることがあります。自転車は交通弱者として守られる面もありますが、交通ルールを守っていなければ、過失割合で不利になる可能性があります。
事故を防ぐには、標識を見落とさないことが大切です。住宅街や通学路では、交差点ごとに「止まれ」がないか確認しましょう。停止線が消えかかっていても、標識があれば一時停止が必要です。
子どもや家族が自転車を使う場合は、「止まれでは足をつく」と具体的に教えると分かりやすくなります。ブレーキを軽くかけるだけではなく、完全に止まる習慣を身につけることが大切です。
自転車でも、一時停止の標識には従う必要があります。「車ではないから平気」と思って交差点に進むと、交通違反になるだけでなく、重大事故につながるおそれがあります。
2026年4月1日から始まった自転車の青切符制度では、一時不停止も対象です。反則金例は5000円とされています。反則金を納めれば通常は刑事手続に進みませんが、放置したり事故を起こしたりすれば、より大きな問題になります。
一時停止は、停止線の手前でしっかり止まり、左右を確認してから進むのが基本です。特に住宅街や見通しの悪い交差点では、スピードを落とすだけでは不十分です。
反則金を避けるためだけでなく、自分や歩行者を守るためにも、「止まれ」では必ず止まる習慣をつけましょう。
警察庁交通局自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】
大阪府警察令和8年4月1日施行 自転車に関する改正道路交通法
e-Gov 法令検索道路交通法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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