7月19日(日) 5:30
現在、消費税率は原則10%ですが、酒類や外食を除く飲食料品には軽減税率が適用されており、税率は8%となっています。この違いにより、よく話題になるのが、テイクアウトと外食の税率の違いや、フードコートでの税率の違いです。
例えば、牛丼を店内で食べる場合は、外食に該当するため税率は10%ですが、同じ牛丼をテイクアウトする場合は、軽減税率の対象となり税率は8%です。
また、フードコートなどでも、持ち帰りとして購入する場合は軽減税率の対象となる一方、店内で飲食する場合は外食として扱われるため、利用方法によって税率が異なるケースがあります。
このように、現在の制度では「食料品だから一律8%」ではなく、飲食の形態によって税率が分かれています。
政府内では物価高対策の一環として、2027年4月から食料品の消費税率を1%へ引き下げる案が議論されています。
ただし、現在検討されている案では、税率引き下げの対象は、軽減税率の対象となっている飲食料品のみとなる可能性があります。そのため、以下の食品やサービスは消費税の引き下げが適用されない可能性があり注意が必要です。
・酒類
・外食
・ケータリングや出張料理
例えば、吉野家の牛丼をテイクアウトする場合は軽減税率の対象ですが、店内で食べる場合は外食に該当するため、消費税率が10%のままになる可能性があります。先輩が「店内で食べると498円のままかもしれない」と話した理由は、この税率の扱いが異なることを意識しているためです。
仮に、食料品の消費税率が1%となり、外食が現在と同様に対象外となって10%のままになると、食料品と外食の税率差はさらに広がります。そのため、持ち帰りの商品やスーパーの総菜などが相対的に安く感じられ、外食を控えるなど、消費者の選択が変化する可能性があります。
食料品の消費税を1%へ引き下げる案が実現した場合、スーパーで購入する食材や弁当などは負担軽減につながる可能性があります。一方で、外食は軽減税率の対象外であるため、食料品のみが税率引き下げの対象となった場合、店内飲食の消費税が同じように下がるとは限りません。
そのため、吉野家の牛丼もテイクアウトと店内飲食で税率の扱いに差が生じ、店内飲食では値段が据え置きとなる可能性があります。消費税の引き下げは、家計だけでなく、買い物や外食の選び方にも影響を与えます。今後の制度設計や議論の行方を注視していきましょう。
国税庁 No.6102消費税の軽減税率制度
内閣官房 社会保障国民会議給付付き税額控除等に関する実務者会議(第15回)これまでの議論を踏まえたとりまとめの方向性(議長案)
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
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