祖父の遺品整理をしていたところ、押し入れから現金「500万円」を発見。家族は“申告しなくても分からない”と言いますが、相続トラブルにつながりますよね?

祖父の遺品整理をしていたところ、押し入れから現金「500万円」を発見。家族は“申告しなくても分からない”と言いますが、相続トラブルにつながりますよね?

7月17日(金) 23:10

亡くなった方の現金や遺品について、すべてを正確に把握している相続人は少ないでしょう。遺産整理の途中で、思いがけず、現金や価値がある遺品が見つかることがあります。今回は、故人のタンス預金などで、現金が見つかった場合に、どのように対応するべきか確認していきましょう。

故人の現金は遺産

タイトルのように、故人がタンス預金をしており、遺品整理中に500万円の現金が出てきた場合、見つけた人が勝手に自分のものにしたり、家族でこっそりと分けたりしてはいけません。500万円は、故人の遺産となるので、その他の遺産と同じように、不正なく対応する必要があります。
 
タンス預金の対応の方法は、まだ遺産分割や相続手続きを行っていない場合と、すでにその他の遺産を分割して相続手続きが完了した場合とで、異なります。では、具体的に、故人のタンス預金500万円の処理方法を確認しておきましょう。
 

まだ遺産分割や相続手続きを行っていない場合

まだ、その他の遺産分割や、相続手続きが終わっていない場合、後から見つかったタンス預金の500万円の対応方法は、難しくありません。他の遺産と合わせて、500万円の分割方法を相続人全員で決めて、相続手続きを行えば問題ありません。
 
なお、相続税には基礎控除が設定されており、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。基礎控除額を超えた金額については、相続税が発生します。タンス預金で見つかった500万円は、その他の現金や不動産などの遺産と合わせて、相続税の計算に含める必要があります。
 

すでに遺産分割や相続手続きが完了した場合

また、すでに、その他の遺産の分割が終了し、相続手続きも完了した後に、タンス預金500万円が新たに見つかった場合は、2つの対応方法があります。
 
1つは、初めから、遺産分割や相続手続きをすべてやり直す方法です。その他の遺産がほとんどない・相続人が1名などの場合は、やり直しても大きな手間はかからないかもしれません。しかし、不動産や現金など、その他の遺産額が大きかったり、相続人が複数人いたりする場合、遺産分割や相続手続きを再度行うのは、時間や手間がかかります。
 
そこで、2つ目の方法として、見つかった500万円のみについて、遺産分割と相続手続きの修正申告を行うやり方があります。すでに遺産分割や相続手続きが完了しているものは、特に対応する必要はありません。
 
新たに見つかった現金のみについて、相続人で話し合い、分割割合を決めましょう。また、見つかった500万円を相続税の計算に含めて、税金を申告する必要があります。この場合、相続税の修正申告を行うのが一般的です。
 

相続トラブルを避ける方法

相続でのトラブルを避けるためには、曖昧な対応をとるのではなく、相続人同士で情報を共有し合い、決められた方法に従って、過不足なく税金の申告等の手続きを行うことがポイントです。
 
タンス預金が後から見つかった場合などは、きっとバレないから、そのまま自分のものにしてしまおうという甘い考え方は危険です。トラブルを避けるために、今回ご紹介した通り、正しく対応するようにしましょう。
 
さらに、タンス預金の扱いについて、具体的な手順や手続きを知りたい場合は、税務署に相談するのがおすすめです。タンス預金の発見により、相続税の金額が変わる可能性もあるので、滞りなく対応するようにしましょう。
 
執筆者 : 下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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