7月16日(木) 5:00
配偶者の社会保険上の扶養に入る、いわゆる第3号被保険者として働く場合は年収を106万円または130万円に抑える必要があります(※年収106万円の壁は撤廃予定)。働きすぎると扶養の範囲内を超えてしまうため、年末にシフトを削って調整する人も多いのではないでしょうか?
年収106万円または130万円を超えている場合は基本的に扶養に入ることができず、自身で厚生年金保険や健康保険に入る必要があります。
この年収の壁を超えて働く場合、収入によっては扶養で働くよりも手取りが減ってしまうこともあるのです。
ただ、被扶養者の認定については、年収だけではなく契約書の労働条件でも判断されます。実際は年収130万円を超えていない場合でも、契約書上で年収130万円を超える見込みの労働契約が結ばれていれば、扶養に入れない可能性があります。
2026年4月以降は扶養認定のルールが改定され、直近の収入だけでなく雇用契約書など労働条件に基づく見込み収入で、扶養の可否を判断されることになっています。
しかし、年収130万円を12ヶ月で割ると1月あたり約10万8333円ですので、3ヶ月など一定期間連続して月の給与が約10万8333円を超えると、社会保険の扶養を外れなければならない可能性があります。
なお、3ヶ月以上連続で月収10万8333円を超えると健康保険の扶養に入れなくなるという明確な決まりはなく、健康保険組合により判断が異なっているのが現状です。
そのため、3ヶ月連続で月収10万8333円を超えても年収130万円以内であれば扶養に入り続けられるケースもあるのです。月の収入が10万8333円を超えそうで不安な場合は、加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。
収入の増加が人手不足や繁忙期など一時的なものであれば、雇用主に証明書を書いてもらう「事業主の証明」制度を活用することで、扶養から抜けなくても良い場合があります。
雇用契約書など指定の証明書といっしょに、一時的な収入増加である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能です。
しかし、事業主の証明は上限金額が決められておらず、大幅な増額や副収入の有無など状況によっては認められない場合もあり、判断は各保険者がすることとなっています。
社会保険の年収の壁は原則130万円ですが、ただ1年間の収入を130万円以内に収めれば良いというわけではなく、年収130万円を超えると見込まれる労働条件が契約書に提示されていたり、一定期間の月収が10万8333円を超えたりすると、扶養に入れなくなる場合もあるので注意が必要です。
細かい判断は健康保険組合により異なるので、多くシフトに入るなど月の収入が10万8333円を超えそうな際は、事前に加入している健康保険組合に確認しておくと安心ですね。
人手不足などの要因で一時的に収入が年収の壁を超えてしまった場合は、事業主の証明で扶養を抜けずに済む可能性もあります。くわしくは事業主や健康保険組合に確認してみましょう。
厚生労働省 「年収の壁」への対応
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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