7月5日(日) 23:00
自転車にも交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されています。警察庁は、2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用され、対象は16歳以上の自転車運転者と案内しています。
つまり、未成年でも16歳以上であれば、青切符の対象になります。16歳未満の場合は、これまでどおり指導警告などが中心とされています。高校生でも、違反内容と年齢によっては青切符を受ける可能性があります。
青切符は、違反処理を簡略化するための制度です。反則行為として検挙された場合、反則金を納めることで刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに処理されます。自動車の交通反則制度に近い仕組みと考えると分かりやすいでしょう。
対象となる違反には、信号無視、一時不停止、スマホを使いながらの運転、通行区分違反などがあります。自転車は免許がないため軽く見られがちですが、道路交通法上は車両の一種です。子どもにもルールをしっかり教える必要があります。
青切符を受けた場合、違反を認めるなら、原則として取締りを受けた翌日から7日以内に反則金を仮納付します。警察庁は、反則金を仮納付すると刑事手続に移行せず、起訴されず、裁判を受けることもなく、いわゆる前科はつかないと説明しています。
そのため、反則金を払ったから前科になる、という心配は基本的にありません。むしろ、反則金を納めることで刑事手続に進まない仕組みです。
たとえば、「携帯電話使用等(保持)」に該当した場合、反則金は1万2000円です。家計には痛い出費です。ただし、放置して手続きが進むより、期限内に対応するほうが子どもの負担も少なくなります。子ども本人にも、なぜ違反になったのか、次にどう防ぐかを話し合いましょう。
親が代わりに支払う場合でも、単に「払って終わり」にしないことが大切です。自転車事故は歩行者をけがさせることもあります。交通ルールを守る責任を理解させる機会にしましょう。
ほかの反則金としては「信号無視(赤色等)」は6000円、夜間にライトをつけない「無灯火」は5000円、「並進禁止違反」3000円などがあります。並進とは横並びで並走することです。友人と会話しながら走っていると、横並びになりがちです。
反則金を仮納付しなかった場合は、指定された期日に交通反則通告センターへ出頭し、通告書と納付書の交付を受ける流れになります。その後、反則金を納付すれば、仮納付した場合と同じく刑事手続には移行しません。
しかし、それでも納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。未成年の場合、年齢や事案によって扱いは異なりますが、家庭裁判所が関わる可能性もあります。最終的に有罪となれば、いわゆる前科に関わる問題が出ることがあります。
つまり、青切符を受けた時点ですぐ前科がつくわけではありません。しかし、反則金を払わず、手続きも無視し続けると、前科のリスクが現実に近づきます。期限を確認し、分からない場合は警察や交通反則通告センターに相談しましょう。
違反内容に納得できない場合も、放置は避けるべきです。正式な手続きで争うことはできますが、その場合は刑事手続に進む可能性があります。親子で事実関係を確認し、必要なら専門家に相談しましょう。
未成年の子どもでも、16歳以上であれば自転車の青切符制度の対象になります。青切符を受けた場合、反則金を納めれば刑事手続に進まず、裁判を受けることもないため、いわゆる前科はつきません。
一方、反則金を払わず放置すると、通告手続を経て刑事手続に移行する可能性があります。そうなると、家庭裁判所や裁判に関わる問題になることもあります。
大切なのは、青切符を軽く見ず、期限内に対応することです。支払うか争うかにかかわらず、放置は避けましょう。あわせて、子どもと交通ルールを確認し、スマホ運転や信号無視などを繰り返さないよう家庭で話し合うことが大切です。
警察庁交通局自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】
愛知県警察自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
【自転車】「歩行者信号が青」なので進もうとしたら、友人に「それ信号無視だよ」と言われた!“交通ルール”は守ってるはずなのにナゼ? 意外と知らない走り方とは