6月2日(火) 3:40
月極駐車場の契約区画に第三者が無断で駐車する行為は、契約者や管理者の利用権を侵害するものであり、民法上の不法行為に該当する恐れがあります。
契約者が駐車できなかったことで実際に損害が発生した場合、無断駐車した者や車両の所有者等へ損害賠償請求を行える可能性があります。無断駐車による損害として、近隣のコインパーキングの利用料や営業損失などのケースが該当例です。
ただし、無断駐車したからといって直ちに高額な請求が可能というわけではありません。法的に認められるのはあくまで実損の補てんが基本です。罰金のような名目で法的な根拠なく高額な金額を請求しても、裁判では認められないでしょう。
警察は、原則として民事不介入のため、月極駐車場での無断駐車のような民事トラブルへの積極的な対応は難しい場合があります。そのため、警察に通報しても即時のレッカー移動といった対応はできないかもしれません。
ただし、管理会社に通報した記録や、無断駐車の日時・車両ナンバー・写真などを残しておくと、後々トラブルになった際の資料として役立つ可能性があります。
まずは、駐車場の管理会社やオーナーへ連絡し、契約内容に沿った対応を依頼するとよいでしょう。また、管理会社側が注意喚起や所有者確認などの対応を行う場合があります。そのため、無断駐車の証拠として日時や車両ナンバー、駐車状況の写真を残しておくことが重要です。
契約者が行ってよい対応として、管理会社への連絡や証拠写真の撮影、管理会社を通じた注意喚起・看板設置の依頼などが挙げられます。一方、無断駐車の車両を契約者自身の判断でタイヤロックしたりチェーンで固定したりする行為は法的に自力救済とみなされます。
自力救済とは、裁判所や警察などの司法手続きを経ずに個人が実力行使によって自分の権利や被害を回復しようとする行為です。
日本では自力救済の禁止が原則であり、これを行うと不法行為として損害賠償責任を問われる可能性があります。掲題のような状況の車に傷をつけたり勝手に移動させたりすると、器物損壊罪などに問われたり、損害賠償を請求されたりする恐れがあります。
また、高額な違約金を一方的に要求しても法的に認められるとは限りません。私的制裁とみなされる行為は、トラブルの拡大を招く恐れがあるため注意が必要です。無断駐車への対応は管理会社や弁護士・警察への相談を通じ、適切な手順に沿って進める必要があります。
月極駐車場の無断駐車は民法上の不法行為にあたり、実際に損害が発生した場合には、無断駐車した者や車両の所有者等へ損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、請求できるのは実際の損害に基づく範囲に限られ、金額にも合理性が必要です。
また、警察は原則として民事不介入のため、対応を求める場合は駐車場の管理会社やオーナーに連絡することになります。契約者が自己判断でタイヤロックを行ったり、高額な違約金を請求したりすることは避け、適切な手順に沿って対応することが重要です。
独立行政法人国民生活センター 月極め駐車場の無断駐車に対応するには?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
隣人にわが家の“空いてる駐車場”を「月5000円で貸して」と言われました。息子は「トラブルになる」とのことですが、知り合いなら大丈夫ですよね? 善意で貸す際の注意点とは