お互い「基本給45万円」なのに、同僚の“社会保険料”が「年16万円」も安くてショック! まさか「4・5・6月の残業代」で、これだけの差になるなんて…注意すべき標準報酬月額の仕組みとは

お互い「基本給45万円」なのに、同僚の“社会保険料”が「年16万円」も安くてショック! まさか「4・5・6月の残業代」で、これだけの差になるなんて…注意すべき標準報酬月額の仕組みとは

5月19日(火) 11:20

社会保険料が高いと感じている会社員は多いはずです。実は4~6月のたった3ヶ月の給与で1年分の金額が決定します。本記事では、4~6月に振り込まれる残業代によって年間16万円も社会保険料が変わる理由を解説します。

社会保険料は3ヶ月の給与だけで決まる

給与から天引きされる健康保険料・介護保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料は、標準報酬月額という基準をもとに金額が決まります。健康保険では50等級、厚生年金では32等級に報酬が区切られ、各等級に応じた保険料を負担する仕組みです。
 
等級は4~6月の平均給与によって原則年1回計算され、9月から翌年8月まで同じ金額になります。つまり、残業代の増加で4~6月の給与が膨らむほど上の等級へ移り、9月以降の社会保険料が大きくなるのです。
 

会社によって反映される残業月が変わる

ここで注意したいのが、会社ごとに違う支払いサイクルです。働いた分をその月に受け取る当月払いなら、4~6月の残業代が基本給に加算されます。翌月に支払われる会社の場合は、3~5月分の残業代が4~6月の給与として処理されます。
 
残業代が多いと4月に気づいても当月払いの会社なら、残り2ヶ月の働き方を変えることで影響を和らげることができます。まず自分の会社がどちらの支払いサイクルなのかを確かめておきましょう。
 

同じ基本給でも16万円多くなる仕組み

基本給が同じ月45万円で同僚のAさんとBさんで考えてみます。
 
Aさんには4~6月に約8万8000円の残業代が毎月発生しました。4~6月の平均月収は約53万8000円で、標準報酬月額は53万円です。社会保険料は年間約95万4000円になります。
 
Bさんは残業をしなかったので月収は基本給の45万円だけです。標準報酬月額は44万円なので、社会保険料は約79万2000円になります。残業量の差だけで2人の年間保険料には約16万円の開きが出ます。
 
Aさんが3ヶ月で稼いだ残業代は約26万4000円です。手にした残業代の6割超が社会保険料の増加分に消えていくのです。
 
なお、これは協会けんぽ東京支部の令和8年度保険料率をもとに40歳以上50代(介護保険料・子ども・子育て支援金込み)を想定した試算であり、加入する健康保険組合や都道府県によって金額は異なります。
 

残業代を増やすメリットもある

キャリアアップや収入確保のために4~6月も残業を優先する判断もあるはずです。標準報酬月額が上がれば、働けなくなったときの傷病手当金や将来の老齢厚生年金は手厚くなります。とは言え4~6月の3ヶ月間だけでも残業代を減らして等級が下がれば、社会保険料を抑えられることは頭の片隅に置いておきましょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
 
執筆者 : 小熊晋平
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

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