共働きで、夫は年収700万円・私は300万円ほどです。子どもの扶養をどちらに入れるべきか悩んでいます。健康保険や税金はどれくらい違うのでしょうか?

共働きで、夫は年収700万円・私は300万円ほどです。子どもの扶養をどちらに入れるべきか悩んでいます。健康保険や税金はどれくらい違うのでしょうか?

5月19日(火) 0:10

共働きで子どもがいる家庭では、「子どもを夫婦どちらの扶養に入れるべきか」で迷うことがあります。特に夫婦で年収に差がある場合、健康保険料や税金にどのような違いが出るのかは気になるところです。 ただし、扶養といっても、健康保険と税金では考え方が異なります。同じ「扶養」という言葉でも、判断するポイントが違うため、分けて理解することが大切です。本記事では、共働き家庭で子どもの扶養をどちらに入れるべきか、健康保険と税金の違いについて解説します。

子どもの扶養は「税金」と「健康保険」で考え方が違う

子どもの扶養を考えるときは、まず「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」を分けて考えましょう。
 
健康保険上の扶養とは、子どもを夫または妻の健康保険に入れることです。会社員や公務員が加入する健康保険では、子どもを扶養に入れても、基本的に保険料が子どもの人数分だけ増えるわけではありません。そのため、保険料だけを見ると、夫側でも妻側でも大きな差が出ないことが多いです。
 
一方、税金上の扶養は、所得税や住民税の計算に関係します。一定の条件を満たす子どもを扶養に入れると、「扶養控除」を受けられる場合があります。扶養控除とは、税金を計算するときに所得から一定額を差し引ける制度です。控除が増えると、課税される所得が少なくなり、税金が下がる可能性があります。
 
つまり、健康保険は「どちらの保険に入るか」、税金は「どちらが控除を受けるか」という違いがあります。この違いを押さえると、子どもの扶養をどちらに入れるべきか考えやすくなるでしょう。
 

健康保険は年収が多い夫の扶養に入る可能性が高い

夫の年収が700万円、妻の年収が300万円ほどの場合、健康保険上の扶養は夫側に入る可能性が高いです。共働き夫婦の場合、子どもは原則として年間収入が多いほうの扶養に入ります。今回のように夫婦の収入差が大きいケースでは、年収の高い夫が主に家計を支えていると判断されやすいためです。
 
健康保険の扶養は、夫婦が自由に決められるものではなく、勤務先や健康保険組合が収入状況などを確認して判断します。そのため、「妻の健康保険の内容がよさそうだから妻のほうに入れたい」と考えても、認められない場合があります。
 
なお、子どもを夫の健康保険に入れたからといって、夫の保険料がその分上がるとはかぎりません。会社員の健康保険料は、主に給与をもとに決まるためです。
 
ただし、勤務先によっては、子どもを扶養に入れることで家族手当などを受けられる場合があります。そのため、保険料の違いだけでなく、勤務先の手当や福利厚生もあわせて確認しておくとよいでしょう。
 

子どもが16歳以上になると扶養控除を受けられる場合がある

健康保険では、子どもを扶養に入れても保険料が大きく変わらないケースがあります。一方で、税金は考え方が異なります。子どもの年齢によっては扶養控除を受けられ、納める税金が変わる場合があります。
 
16歳未満の子どもは、所得税の扶養控除の対象ではありません。そのため、子どもが15歳以下であれば、夫の扶養にしても妻の扶養にしても、所得税の扶養控除による節税差は基本的にありません。
 
一方、子どもが16歳以上になると、扶養控除の対象になる場合があります。この場合、一般的には所得税率が高い人が控除を受けたほうが、税金の軽減額は大きくなります。夫の年収が700万円で妻が300万円の場合は、夫側で控除を受けたほうが有利になるケースが多いでしょう。
 
ただし、住宅ローン控除などで夫の税金がすでに少なくなっている場合は、思ったほど効果が出ないこともあります。控除の効果は家庭によって異なるため、年末調整の前に夫婦それぞれの控除状況を確認しておくと安心です。
 

年収が夫700万円、妻300万円なら、まず夫側の扶養を確認しよう

夫が年収700万円、妻が年収300万円程度の場合、子どもの健康保険上の扶養は、夫側に入る可能性が高いです。健康保険では、子どもを扶養に入れても保険料が人数分増えるわけではありません。
 
一方、税金は子どもの年齢によって、扶養控除を受けられるかどうかが変わります。16歳未満の場合は扶養控除による差は基本的になく、16歳以上の場合は所得が高い夫側で控除を受けたほうが有利になりやすいです。夫婦それぞれの勤務先に扶養条件や家族手当の有無を確認したうえで、家計に合った選択をしましょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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